クーリングオフや解約の事で悩んでいませんか
ヴェルニー行政書士事務所からのアドバイス
少しでも『おかしい?』と感じたら、すぐに専門家に相談しましょう
訪問販売・キャッチセールス・電話セールス・資格商法…
契約をしてしまってから、少しでも『おかしい?』と感じたら、 あれこれ悩まずに、すぐに専門家に相談するようにしましょう。
クーリングオフには有効期間があります。
お近くの消費生活センターの他、当事務所でもご相談をうけたまわっています。
悪徳商法対策について、くわしくは⇒こちらもご覧下さい。
相手が悪徳業者でなくてもクーリングオフはできます
クーリングオフ制度は、なにも悪徳商法に限って適用されるわけではありません。
相手が良心的な業者であっても、いったん申込みをしてから気が変わった、というようなケースにも利用できますから、後悔しないよう、早めの対応を心がけましょう。
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、契約内容や契約のいきさつによっては、無効や取消しを主張できる場合があります。
クーリングオフに関する法律(特定商取引法)が改正され、より消費者保護が図られるようになりました。
特定商取引法が平成21年に改正になり、より消費者に有利な制度になりました。(主な改正点はなどは⇒こちら)
とはいえ、クーリングオフには有効期限もありますし、迷った時も、まずは専門家に相談しましょう。
クーリングオフの対象になっていなくても、消費者契約法や民法などを基に、契約の無効や取消しを主張できる場合もあります。
業者と直接交渉するのは賢明ではありません
クーリングオフは『文書で行うこと』と法律で定められています。
電話や対面で相手と交渉をするのは、悪質な業者の場合クーリングオフ妨害を受ける事もあり、賢明な方法とはいえません。
専門家に頼むにしろ、ご自分で手続きをとられるにしろ、クーリングオフは、必ず内容証明通知で行うようにしましょう。
⇒お問い合わせ・ご依頼はこちらから
クーリングオフ・解約の解決手順
特定商取引法によるクーリングオフ
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などで商品、サービスの購入契約を結んだ場合、一定期間内であれば、無条件で解約ができる(クーリングオフ)という制度です。(一部適用除外あり)
解約申込みは文書(実際には内容証明通知)で行います。
非常に強力で、かつ面倒がないので、解約については極力この制度を利用するようにしましょう。
このレベルの内容証明ならばご自分で作成・手続きを行う事も可能でしょうし、行政書士等に依頼すれば、より安心・確実に解約ができます。
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特定商取引法による契約の意思表示の取消し
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、事業者の勧誘行為の中に、特定商取引法で禁止されている不実告知又は重要事項の故意の不告知があって、それが原因で、消費者が契約の申し込み又は承諾の意思表示をした場合、契約の意思表示を取り消すことができます。
これは、追認することができる時から6月間、契約時から5年間とクーリングオフより長い期間有効なので、万一、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合など、この規定を利用して契約申込みを取り消すことを検討しましょう。
この場合、通常のクーリングオフより業者の抵抗が大きい可能性があるので、専門家の助言を得ながら対処した方が良いでしょう。
消費者契約法による契約無効の主張・契約の取消し
特定商取引法と違い、消費者契約法は、事業者と消費者の間のすべての契約に適用されます。
具体的には、1)不実告知 2)断定的判断 3)不利益事実の不告知 4)不退去 5)監禁など
があった場合、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、もしくは契約の時から5年以内なら、その契約を取り消すことができます。
また、事業者に一方的に有利な内容の契約条項を無効にすることができます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまったり、特定商取引法の適用外の契約などは、この法律を基に契約の取消しを主張するようにしましょう。
ただし、事業者との間で事実関係について争いになった場合は、消費者がその事実を証明しなければなりませんから、やはり専門家の助言を仰いだ方が良いでしょう。
民法による契約無効の主張・契約の取消し
上記2つの法律が適用にならない場合でも、民法によっても契約を取り消すことができる場合があります。
具体的には、詐欺・強迫・錯誤などの事実を消費者側が立証できる場合です。
この場合、相手の事業者が争ってくる可能性が高いので、ある程度以上の金額の契約の場合は、専門の弁護士に依頼するのが無難でしょう。
内容証明を利用したクーリングオフ・解約の注意点
不本意な契約を取り消すには、まず消費者契約法=クーリングオフを利用するのが絶対に有利です。
この場合、1)期限内に、2)正しい方法で、3)正しい内容で
クーリングオフをする事が必要ですから、なにしろ迷っていないで素早く専門家に相談することが大切です。
クーリングオフ>特定商取引法による契約申込みの意思の取消し>消費者契約法による契約の取消し・無効の主張>民法による契約の取消し・無効の主張と、どんどん面倒になり、解約できる可能性は低くなり、余分なコストがかかるようになります。
あと、業者と内容証明等の文書以外の方法で交渉することは、できるだけ避けた方が良いでしょう。
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特定商取引法改正の要点
クーリングオフの内容証明通知について
内容証明通知書の書き方
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