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労働問題のQ&A目次
解雇予告手当(詳しくはこちら)
Q1 パートや週に数日働くだけのアルバイトでも解雇予告手当は請求できますか?
Q2 解雇予告手当の金額はどうやって算出しますか?
Q3 解雇予告手当の時効は何年ですか?
未払い賃金(詳しくはこちら)
Q1 無断欠勤をして、そのままなし崩しに退職してしまいましたが、こんな場合でも未払い賃金は請求できますか?
Q2 未払い賃金の時効は何年ですか?
Q3 ズルズルと支払いを引き伸ばされていますが、本当に内容証明通知で解決する事ができるでしょうか?
未払い退職金(詳しくはこちら)
Q1 退職金の支払いは法律で義務付けられていないので、支払う義務は無いと会社に言われましたが本当ですか?
Q2 今まで辞めた人たちには退職金が支払われていましたが、私が退職金を請求すると『今までの人達には会社の好意で支払っていたが、今は資金繰りが大変なので支払えない。就業規則には退職金支払の規定が無いので支払の義務は無い』と言われました。
Q3 退職金をなかなか支払ってもらえないため請求したところ、退職金規定では支払時期が定められていないので、半年後に支払をすると言われました。
Q4 退職金の時効は何年ですか?
残業・休日・深夜手当(詳しくはこちら)
Q1 雇用をする際に残業手当はつかないと説明し、同意したのだから残業手当を支払う義務は無いと言われました。
Q2 外食産業の店長ですが、『店長は管理職なのだから残業手当や休日出勤手当はつかない』と言われました。
Q3 休日出勤手当・残業手当の時効は何年ですか?
G4 当社は『みなし労働時間制』を取っているので残業手当は出ないと言われました。
Q5 営業職なので残業代は出ないと言われました。
不当解雇(詳しくはこちら)
Q1 会社都合で、突然、一方的に解雇を言い渡されました。黙って従うしか無いのでしょうか?
Q2 会社から、「あなたに辞めてもらいたいので、ここにサインしてくれないか」と退職合意書へのサインを強要されました。
セクハラ・パワハラ(詳しくはこちら)
Q1 セクハラやパワハラに対する内容証明はどこを宛先にしたら良いですか?
Q2 セクハラやパワハラに対する内容証明にはどんな種類がありますか?
Q3 セクハラやパワハラに対する内容証明で気をつけなければならない点は?
解雇予告手当 ⇒詳しくはこちら
Q1 パートや週に数日働くだけのアルバイトでも解雇予告手当は請求できますか?
A1 請求できます。
ただし、 試用期間中で働き始めてから14日以内の場合及び2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者については対象になりません。逆に言えば、試用期間と言われていても働き始めてから14日以上が経過していれば解雇予告手当を請求できます。
Q2 解雇予告手当の金額はどうやって算出しますか?
A2 解雇予告手当=①平均賃金x(30日-解雇予告期間)で算出します。
①平均賃金は、②直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷③直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数で算出します。
②の 直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額は、直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。
この場合の賃金とは、基本給に加え、通勤手当 家族手当、休日手当、時間外手当、深夜手当、役職手当、住宅手当が含まれます。
③の 直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数は、賃金の締切日をもとに得られた、直前3ヶ月の総日数を労働日ではなく暦日で計算します。
Q3 解雇予告手当の時効は何年ですか?
A3 解雇予告手当の請求権には時効はありません。
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未払い賃金 ⇒詳しくはこちら
Q1 無断欠勤をして、そのままなし崩しに退職してしまいましたが、こんな場合でも未払い賃金は請求できますか?
A1 職場放棄は決して誉められた事ではありませんが、働いた分の賃金は当然請求する事ができます。
・Q2 未払い賃金の時効は何年ですか?
A2 2年です。
ただし、それ以上前の分の請求を諦める必要はありません。相手が時効を主張してこない事もあるので、未払い賃金は、2年前以上のものも全て請求してみるのも良いでしょう。
Q3 ズルズルと支払いを引き伸ばされていますが、本当に内容証明通知で解決する事ができるでしょうか?
A3 未払い賃金の請求には内容証明通知が非常に有効です。
内容証明通知のみで支払いされる可能性も高く、そうでない場合も『支払督促』などの法的措置をとる事で回収ができるケースが多いものです。
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未払い退職金 ⇒詳しくはこちら
Q1 退職金の支払いは法律で義務付けられていないので、支払う義務は無いと会社に言われましたが本当ですか?
A1 就業規則、退職金規程、労働協約、労使慣行などで退職金の支払いが決まっていれば、会社には支払いの義務があります。
Q2 今まで辞めた人たちには退職金が支払われていましたが、私が退職金を請求すると『今までの人達には会社の好意で支払っていたが、今は資金繰りが大変なので支払えない。就業規則には退職金支払の規定が無いので支払の義務は無い』と言われました。
A2 A1でも触れたように、慣行として退職金が支払われてきた事実があれば、それを基に請求をする事が可能です。
Q3 退職金をなかなか支払ってもらえないため請求したところ、退職金規定では支払時期が定められていないので、半年後に支払をすると言われました。
A3 退職金の支払期日が決まっていない場合は、退職者が会社に請求をしたときから7日以内に支払わなければならない事になっており、それを過ぎると遅延損害金が発生します。
Q4 退職金の時効は何年ですか?
A4 5年です。
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残業・休日・深夜手当 ⇒詳しくはこちら
Q1 雇用をする際に残業手当はつかないと説明し、同意したのだから残業手当を支払う義務は無いと言われました。
A1 残業を強いるような指示や業務の実態があった場合は明らかな法律違反です。内容証明で請求を行い、支払われなければ『支払督促』や『訴訟』などの法的措置を取る事で支払いを勝ち取れる可能性が十分にあります。
Q2 外食産業の店長ですが、『店長は管理職なのだから残業手当や休日出勤手当はつかない』と言われました。
A2 実際には管理職としての待遇を与えられていない『名ばかり管理職』への残業代の支払を命じる判決が多数出ています。まずは諦めずに請求をする事です。
Q3 休日出勤手当・残業手当の時効は何年ですか?
A3 2年です。
Q4 当社は『みなし労働時間制』を取っているので残業手当は出ないと言われました。
A4 多くの場合、全額請求できるか、請求できる部分があるものですまずはご相談下さい。
Q5 営業職なので残業代は出ないと言われました。
A5 請求できるケースが多々あります。まずはご相談下さい。
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不当解雇 ⇒詳しくはこちら
Q1 会社都合で、突然、一方的に解雇を言い渡されました。黙って従うしか無いのでしょうか?
A1 懲戒免職に当たるケースや、 業績不振などによる経営の著しい悪化など以外は不当解雇に当たる可能性が高いです。内容証明通知で『不当解雇』である事を主張することで、解雇の日以降の給料や和解金を手に入れられる可能性があります。
Q2 会社から、「あなたに辞めてもらいたいので、ここにサインしてくれないか」と退職合意書へのサインを強要されました。
A2 納得が出来ないのであれば、自分から積極的にサインをしてはいけません。退職強要に対する抗議の内容証明を出す事もできます。また、辞めるにしても会社の一方的な都合なのですから、できる限りの条件を引き出したいものです。
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セクハラ・パワハラ ⇒詳しくはこちら
Q1 セクハラやパワハラに対する内容証明はどこを宛先にしたら良いですか?
A1 対策を要求するのであれば、本社や会社の代表者もしくは総務等管轄部署の責任者宛にするのが一般的です。内容によっては本人宛に送付するケースもあります。
Q2 セクハラやパワハラに対する内容証明にはどんな種類がありますか?
A2 まずはセクハラ・パワハラ行為を具体的に指摘します。その上で抗議をし、会社もしくは本人に対策もしくはセクハラ行為の中止を求め、場合によっては慰謝料などの請求を行います。
Q3 セクハラやパワハラに対する内容証明で気をつけなければならない点は?
A3 セクハラ・パワハラに対する内容証明通知は大変にデリケートで難しいものです。ご自身ではセクハラ・パワハラと感じていても第三者には通用しない場合もありますし、相手から逆襲をされる場合もあります。何しろまずは専門家に相談する事をお勧めします(当事務所でもご相談に応じています。)
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