解雇予告手当
メールのみで内容証明通知を作成
メールによる簡単なやり取りだけで内容証明通知を作成・郵送します。(多くの成功実績あり)
労働問題のプロが解雇予告手当を勝ち取ります
現場を知り尽くしたプロの文書は一般的な内容証明とは迫力が違います。、経営者の急所を突く文書で解雇予告手当を勝ち取ります。
まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら
1.解雇予告手当を受け取る事の出来る人とは…
・正社員、パート、アルバイトもすべて解雇予告手当の対象となります。
(但し、懲戒解雇などで労働基準監督署長の認定を受けた場合を除く)
・基本的には『解雇』された人が対象となります。『合意の上での退職』は対象となりません。
(注、合意退職の形になっていても実質的には解雇にあたる場合、解雇予告手当を請求できる可能性があります)
・試用期間中で働き始めてから14日以内の場合及び2ヶ月以内の期間を定めて
契約をしている短期労働者については対象になりません。
但し、この場合の14日とは『労働日ではなく暦日』ですので、
例えば3月2日と16日の2日間だけ働いた人も対象になります。
⇒TOP
2.解雇予告手当を請求できるケースについて
A.請求できるケース
(但し、懲戒解雇などで労働基準監督署長の認定を受けた場合を除く)
・解雇日の30日以前に予告を受けずに解雇された場合
・社内ルールやわずかなミスで即時解雇された場合
・『使えない』『役に立たない』などの理由で即時解雇された場合
・会社や店の都合で『辞めてくれ』と言われ、退職願等を出していない場合
・病気のためやむなく数日間欠勤をしたら解雇された
・緊急事態のため無断欠勤をしたら解雇された
B.請求できる可能性のあるケース
・解雇と言わなくとも解雇同様の扱いを受け、職場にいられない状況になった
・威嚇や恫喝により退職を強要された
・シフト制労働で一定期間の実績があるにも関わらず、シフトが入れてもらえない
・時給や日給で働いているケースで、全く予定を入れてもらえない
・机や荷物を片付けられてしまい、仕事ができない状態になった
・物理的に職場を締め出された
C.請求できないケース
・無断で職場放棄をして、その後、連絡も出勤もしていない場合
・会社が出勤を受け入れる状況の中で自分から出勤を拒んでいる場合
・退職願いに署名・捺印をして提出した場合
(強要された場合は請求できる可能性があります)
・自分から『辞める』と言った場合
・以下のケースに当てはまり、労働基準監督署長の認定を受けた場合
(盗取、横領、傷害等の刑法犯 ・賭博、風紀紊乱等で職場規律を乱す
・重大な経歴詐称 ・2週間以上の無断欠勤)
⇒TOP
3.請求できる金額について(計算方法)
A.計算の基になる『賃金』に含まれるもの
解雇予告手当は『平均賃金』を基に算出されますが、
この『賃金』には以下のものが全て含まれます。
(基本給、通勤手当 家族手当 休日手当、
時間外手当、深夜手当、役職手当、住宅手当)
B.算定期間
・平均賃金は、解雇予告日の前日を基点としてそれ以前の3か月間を
算定期間としますが、賃金締切日がある場合は、基点となる日の直前の
賃金締切日から遡った3か月間が算定期間となります。
・就労期間が3か月に満たない場合については、就労後の期間とその期間中の
賃金の総額で算定します。この場合においても、賃金締切日があるときは、
直前の賃金締切日から起算します。
・就労期間が1か月に満たない場合には、解雇予告日から算定します。
C.正社員など月給・年棒制の方の計算方法
・解雇予告手当=①平均賃金x(30日-解雇予告期間)で算出します。
①平均賃金は、②直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷
③直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数(暦日)で算出します。
②の 直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額は、
直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。
この場合の賃金とは、基本給に加え、通勤手当 家族手当
休日手当、時間外手当、深夜手当、役職手当、住宅手当が含まれます。
③の 直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数は、賃金の締切日をもとに
得られた、直前3ヶ月の総日数を労働日ではなく暦日で計算します。
D.業務上の負傷、疾病、産休、育児、介護
などの休業期間がある場合の計算方法
・解雇予告手当=①(平均賃金)x(30日-解雇予告期間)
①平均賃金は、(直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額-休業期間中の賃金)
÷(直前3か月間の総歴日数-休業日数)で算出します。
E.日給・時給・出来高払制、請負制の方の計算方法
・①平均賃金x(30日-解雇予告期間)
②最低保障額x(30日-解雇予告期間)のいずれか高い方
最低保障額は、
直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷3ヶ月間の労働日数×0.6で算出します。
※日給、時給の方は後者の計算方法のほうが金額が高くなる場合が多く、
1カ月の平均賃金を上回る場合もありますので、必ず①、②を比較して
高い方の金額を請求するようにしましょう。
⇒TOP
4.請求できる金額について(計算実例)
A.正社員など月給制の方の計算実例
(月給制、賃金は20日締、7月21日~8月19日の間に即日解雇された場合)
算定期間 | 4月21日~5月20日 | 5月21日~6月20日 | 6月21日~7月20日 |
算定日数 | 30日 | 31日 | 30日 |
基本給 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 |
通勤手当 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
家族手当 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
休日手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
時間外手当 | ¥45,000 | ¥68,000 | ¥33,000 |
深夜手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
役職手当 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
住宅手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計手当 | ¥297,000 | ¥320,000 | ¥285,000 |
総賃金 ¥884,000
算定日数 91日
平均賃金 ¥884,000÷91=¥9,714.28 (小数点3桁未満切捨て)
解雇予告手当 ¥9,714×30日=¥291,420
B.業務上の負傷、疾病、産休、育児、介護などの休業期間がある場合の計算実例
(月給制、賃金は20日締、4月21日から6月5日までの間は産休、職場復帰後7月21日~8月19日の間に即日解雇された場合)
算定期間 | 4月21日~5月20日 | 5月21日~6月20日 | 6月21日~7月20日 |
算定日数 | 0日 | 15日 | 30日 |
基本給 | ¥0 | ¥150,000 | ¥300,000 |
通勤手当 | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 |
家族手当 | ¥0 | ¥5,000 | ¥5,000 |
休日手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
時間外手当 | ¥0 | ¥0 | ¥18,000 |
深夜手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
役職手当 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 |
住宅手当 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
合計手当 | ¥0 | ¥168,000 | ¥346,000 |
総賃金 ¥514,000
算定日数 45日
平均賃金 ¥514,000÷45=¥11,422。22 (小数点3桁未満切捨て)
解雇予告手当 ¥11,422.22×30日=¥342,666
C.日給・時給・請負制の方の計算実例
(時給¥900で1日8時間、交通費は1日¥900支給、賃金は30日締、7月1日~7月30日の間に即日解雇された場合)
算定期間 | 4月1日~4月30日 | 5月1日~5月31日 | 6月1日~6月30日 |
総日数 | 30日 | 31日 | 30日 |
労働日数 | 11日 | 10日 | 9日 |
通勤手当 | ¥9,900 | ¥9,000 | ¥8,100 |
月額賃金 | ¥79,200 | ¥72,000 | ¥64,800 |
合計手当 | ¥89,100 | ¥81,000 | ¥72,900 |
総賃金 ¥243,000
総日数 91日
労働日数 30日
①による計算 ¥243,000÷91=¥2,670・32_×30日=¥80,110
②による計算 ¥243,000÷30×0.6=¥4,860×30日=¥145,800
②の方が高額なので、こちらを選択し、解雇予告手当の金額は¥145,800
⇒TOP
5.請求の方法について
請求はズバリ『内容証明通知』に限ります。
宛先は勤務先の代表者もしくは賃金支払の決裁権を持つ人間(支配人、店長等も可)
となります。労働基準監督署に相談をすれば、先方に電話などで支払を促してくれる
場合もありますが、通常はそれ以上の事はしてくれないため、相手が支払を渋れば
それまでとなってしまいます。
内容証明通知で督促を行えば、そんな相手でも支払をして来る場合が多く、
万一それでも支払をしてこない場合でも、内容証明通知書や賃金明細書を
証拠として少額訴訟などに持ち込めば、高い確率で勝訴し、
訴訟費用を含めて回収することができます。
⇒TOP
6.請求をしても相手が支払わなかった場合の対処法
内容証明通知を送付しても支払をしてこない場合、
少額訴訟が最も手軽で効果的です。
訴訟関連費用が1万円程度かかりますが、解雇予告手当の請求であれば、
きちんと証拠さえ揃えれば概ね勝訴できるはずですから、
訴訟費用も相手に負担させる事ができます。
少額訴訟について説明したページより必要な書式や記載例がダウンロードできます。
7.解雇予告手当を支払わない経営者に対する罰則
労働基準法第119条により、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に
処せられると定められています。
実際に送検されるかどうかは別にして、会社にプレッシャーをかけるため、
内容証明通知の記載に盛り込むのも良いでしょう。
また、労働基準監督官が『支払わなければ刑事告訴されますよ』と
相手を脅して(説得して)くれる場合もあります。
8.解雇予告手当の時効について
解雇予告手当については時効の問題は生じないとされています。
しかし、実際には、時間が経過すればするほど、解雇予告手当を支払われずに
解雇された事を証明するのは難しくなると思われますので、
可能な限り早めに請求するべきでしょう。
9.内容証明通知作成上の必要事項
1.相手の会社の所在地
(支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合はその所在地)
2.相手の会社の正式社名
(支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合はその支店名も)
3.相手の会社の代表者役職、氏名
(支店単位で賃金の計算、決済がおこなわれる場合は
その代表者もしくは責任者役職及び氏名)
4.ご依頼人様のご住所
5.ご依頼人様のお名前
6.ご依頼人様の勤務支店名(店舗名等)、部署、役職
7.雇用契約の形態(正社員、パート、アルバイト、年俸制、月給製、日給制、時給制)
8.雇用期間(平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで)
9.解雇予告をされた日付及び予告を行った人間の部署名、役職名、氏名
10.解雇された日付及び解雇通告を行った人間の部署名、役職名、氏名
11.解雇通告をされたいきさつ
12.要求金額(不明であれば、算出依頼と記載して下さい)
13.受取口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名)
14.その他、賃金未払い等あれば、その内容
15.その他、記載して欲しい内容
以上、分かる範囲、お差支えの無い範囲で結構です。