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少額訴訟について

請求額が60万円以下の金銭の支払を求めるケースに利用できます。
少ない費用(1万円以下程度)と時間(訴訟当日中に1~2時間程度)で判決が出ます。
必要書類などは本人が作成、用意することが可能です。(弁護士や司法書士に依頼する事も可能です)
当ページから少額訴訟で使用する書式及び記載例をダウンロードできます。

1.少額訴訟の特徴

・ 原則として1日のみの審理(2時間以内程度)で当日中に判決が下されます。
・ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用することができます。
・ 訴訟費用は総額でも1万円程度と手ごろな価格で利用できます。
・ 弁護士に依頼しなくとも、本人訴訟ができるよう手続きが簡単になっています。
・ 判決には必ず仮執行宣言 が付くため、容易に強制執行ができます。
・ 被告の申立てにより通常訴訟に移行する可能性があります。
・ 判決に不服申立てをすると、同じ簡易裁判所でもう一度審理がなされます。

2.少額訴訟の流れ

1.必要書類の提出

訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,証拠などの添付書類等を用意し,訴えを起こす簡易裁判所に郵送もしくは持参にて提出してください。(申立手数料と切手の代金は裁判所に確認して下さい。

2.期日呼出状の送達

裁判所で訴状の受付・審査を行った上で、原告には期日呼出状が、被告には期日呼出状、訴状と証拠書類の写しが送達されます。

3.答弁書の受理

被告が答弁書を提出した場合、これを受理して内容を確認します。

4.追加の証拠、証人を準備

裁判所の書記官より、事実関係の確認及び証拠や証人の準備に関する指示を受ける場合があります。また、答弁書の内容を確認し、自分で必要があると思った場合は追加で証拠や証人を準備する事ができます。

5.審理

裁判官、書記官、原告、被告、が同席して審理が行われます。概ね2時間以内程度で終了します。

6-1.判決の申し渡し

審理終了後1時間以内程度に判決の申し渡しがあります。裁判所は『支払いの猶予』、『分割払い』、『遅延損害金の免除』を含む判決を言い渡す事ができ、この部分に関しては異議申し立てはできません。

6-2.和解

判決の申し渡しではなく、裁判所の関与のもとに当事者同士が和解によって問題を解決する事も可能です。

3.少額訴訟の費用

訴額が10万円以下
 手数料1000円+切手代4000円程度=合計5000円程度
訴額が20万円以下
 手数料2000円+切手代4000円程度=合計6000円程度
訴額が30万円以下
 手数料3000円+切手代4000円程度=合計7000円程度
訴額が40万円以下
 手数料4000円+切手代4000円程度=合計8000円程度
訴額が50万円以下
 手数料5000円+切手代4000円程度=合計9000円程度
訴額が60万円以下
 手数料6000円+切手代4000円程度=合計10000円程度
※切手代は管轄の裁判所によって異なり、原告や被告の人数によって加算されます。
訴訟費用は原則として敗訴した側が負担する事となります。
訴訟費用には、手数料、切手代、 証人を呼ぶ場合にかかる旅費などが含まれ、証拠を得るために必要不可欠な費用が認められる場合もあります。ただし、弁護士費用や司法書士の費用は原則として原告被告各自の負担となります。  

4.少額訴訟の手続き方法

1.管轄裁判所を調べる

まずは訴えを起こす管轄簡易裁判所を調べます。 原則としては、『被告の住所(被告が法人である場合は、その本店あるいは主たる事務所)の 所在地にある簡易裁判所』に訴えを提起する事となっています。ただし売掛金の督促など財産権上の訴えでは、相手方がその義務を履行すべき場所の簡易裁判所にも訴えを提起できますし、 不法行為に関する訴え(損害賠償請求等)では、その不法行為があった場所の易裁判所にも訴えを提起できます。

2.訴状の用紙を入手する

裁判所に用意してあります。ダウンロードで入手する事も可能です。

3.問い合わせ・確認

申立手数料や切手の代金を裁判所の係官に確認して下さい。その他、不明な点があれば、何でも係官の方に相談しましょう。

4.訴状など必要書類の準備

係官の方に相談したり記載例(ダウンロードで入手可能です)を見て、訴状や証拠書類を揃えましょう。

5.必要書類の提出

訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,証拠などの添付書類等を、訴えを起こす簡易裁判所に郵送もしくは持参にて提出してください。

6.出廷

裁判所からの期日呼出状に従い、出廷の上、審理を受けます。

5.少額訴訟で取り扱われる案件

60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られます。取り扱われる主な案件としては、 敷金返還請求、貸金返還請求、貸金請求、解雇予告手当請求、 売掛金請求、請負代金請求、 交通事故(物損)による損害賠償請求、騒音などの損害賠償請求などがあります。

6.少額訴訟で使う書式

1.貸金請求の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
2.貸金請求の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

3.貸金請求の訴状・記載例

4.売買代金請求の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
5.売買代金請求の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

6.売買代金請求の訴状・記載例

7.給料支払請求の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
8.給料支払請求の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

9.給料支払請求の訴状・記載例

10.敷金返還請求の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
11.敷金返還請求の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

12.敷金返還請求の訴状・記載例

13.損害賠償(交通事故による物損)請求の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
18.損害賠償(交通事故による物損)請求の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

14.損害賠償(交通事故による物損)請求の訴状・記載例

15.金銭請求(その他一般)の訴状・書式 1ページ目(裁判所HPより)
16.金銭請求(その他一般)の訴状・書式 2ページ目(裁判所HPより)

17.金銭請求(その他一般)の訴状・記載例

7.少額訴訟の注意点

1.60万円以下で、かつ金銭の請求を目的とする訴えに限られます。
2.利用できるのは、同一の簡易裁判所において年10回までに限られます。
3.原則として1日で審理を終えるため、証拠や証人は十分に検討、準備しておきましょう。
4.証拠は、即時に取り調べることができるものに限られます。
5.少額訴訟の判決に対しては、その判決をした裁判所に異議を申立てることのみができます。
6.被告は、訴訟を通常の手続に移行させることができます。
7.被告の所在が不明の場合は利用できません。
8.『支払いの猶予』、『分割払い』、『訴え提起後の遅延損害金の支払い免除』を含んだ判決が出される場合があり、その部分については異議申し立てができません。

8.少額訴訟の判決について

・判決は、原則として審理終了後直ちに申し渡されます。(1時間以内程度)
・例外として、裁判所の判断で後日に申し渡される場合もあります。
・その場で判決原本を作成しない場合は、 裁判所書記官が調書判決を作成し、その謄本を後日当事者に送達します。
・ 『支払いの猶予』、『分割払い』、『訴え提起後の遅延損害金の支払い免除』を含んだ判決が出される場合があり、その部分については異議申し立てができません。
・少額訴訟の判決には必ず仮執行宣言が付き、強制執行を行う事が容易になっています。

9.判決に対する不服の申立てについて

・少額訴訟の判決に対しては、その少額訴訟判決を言渡された簡易裁判所において、もう一度審理することを 求める不服申立(異議申立て)を行う事ができます。
・異議の申立てがあった場合、異議審という審理が行われます。
・判決に「支払猶予」、「分割払い」、「分割払いの回数など」に関して不服を申立てをすることはできません。
・少額訴訟判決に対する不服申立て(異議)は、必ず書面でもってしなければなりません。
・異議審は通常の簡易裁判所の訴訟手続によって審理が行われます。

10.強制執行について

・強制執行を実行するためには「債務名義」「執行文」「送達証明書」の3つが必要ですが、少額訴訟においては、判決書または調書判決が、前二者である「債務名義」「執行文」の役割を果たし、「送達証明書」も判決を下した簡易裁判所で交付されます。
・強制執行の方法としては、主として債務者の給与もしくは預金などを差し押さえることとなります。申立書には、例えば、預金であれば、預金のある銀行と支店名、 勤務先であれば勤務先の名称と所在地などを記載します。費用は9000円程度かかります。
・具体的には、債務者に差押え処分が送達された日から1週間を経過すると第三債務者(預金先の銀行や勤務先など)から直接金銭を取り立てることができます。 電話などで第三債務者に連絡を取り、金銭の受け渡しについて打合せをしましょう。 第三債務者には、裁判所から「債務者に支払ってはならず、 債権者から取立の要請があったら応じるように」との通知が届いているはずです。