おまかせ安心内容証明

セクハラ・パワハラ

メールのみで内容証明通知を作成

メールによる簡単なやり取りだけで内容証明通知を作成・郵送します。(多くの成功実績あり)

相談は匿名で結構です

デリケートな問題ですから、相談は匿名で結構です。

内容証明通知で要求できること

セクハラ対策を会社に要求する、セクハラ行為の中止を本人に要求する、慰謝料を要求する、のいずれかの要求を行う事となります。

まずはお気軽にご相談ください。
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1.セクハラ関連の内容証明通知の種類と内容

A.セクハラ対策を会社に要求する
事業者は、雇用機会均等法第十一条によりセクハラ行為に対する対策を講じる
義務を負っています。また、民法第715条により従業員の行為について
『使用者責任』を負わなくてはなりません。セクハラ行為がある場合、
労働者は適正な対策(中止命令等)を取るよう会社に要求する権利があります。

B.本人に中止要求を行う
ケースによっては、本人に対してセクハラ行為の中止を要求する内容証明通知を出す事が効果的な場合もあります。会社への対策要求と同時に行う場合と先に本人にのみ中止要求を行う場合があります。

C.慰謝料請求を行う
上記二種の内容証明通知に加え慰謝料請求を行う事もできます。
慰謝料請求は退職後でも行う事が可能です。刑事事件として告訴が可能な
内容であったり、明らかなセクハラでそれが退職や休職の原因となって不利益
を受けた場合などは請求がしやすくなります。
また、明らかなセクハラ行為とはいえず、慰謝料請求を行うのは不適切な
ケースもありますので、まずはご相談下さい。

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2.セクハラ対策要求、中止要求、慰謝料請求の流れ

1.一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。当事務所でも無料メール相談を受付けています。日本労働弁護団が主催しているセクハラ被害相談ホットラインや厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談するのも良いでしょう
A 相 談
 
2.セクハラ対策については通常内容証明通知による要求がスタートとなります。内容証明通知を送付するだけで解決するケースも多々あります。
B 内容証明通知
 
3.内容証明通知で解決すれば良いのですが、そうでない場合は、労働基準監督署に申告をしたり厚生労働省の労働委員会にあっせんを依頼することで解決する場合があります。但し、強制力が無いため、話の分からない相手には効果が無い場合もあります。
C 法的措置以外の方法
 
4.労働基準監督署の指導や労働委員会のあっせんには強制力が無いため、相手が話し合いに応じなかったり、うまく話がまとまらない場合には法的措置により解決を図る必要があります。法的措置では、少額訴訟、労働審判、通常訴訟などが考えられます。少額訴訟では、60万円以下の損害賠償請求(慰謝料請求)のみが可能です。法的措置を取った段階で相手が和解を申し出てくる場合もあります。
D 法的措置
(Cを飛ばして最初から法的措置を取る事も可能です)

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3.セクハラ問題解決のための費用

・相談に要する費用

1.労働基準監督署への相談…無料です。
2.ヴェルニー行政書士事務所へのメール相談…無料です。
3.弁護士事務所への相談…基本は30分5000円です。
4.セクハラ被害相談ホットラインへの電話相談…無料です。

・内容証明に関する費用

1.郵便料金は、内容証明通知、配達証明扱いで
用紙2枚の場合¥1,470
用紙1枚増えるごとに+¥250

2.自身で原稿を作成するのであれば作成費用は¥0

3.ヴェルニー行政書士事務所のおまかせ・安心コース(原稿作成、郵送費、郵送代行込み)は¥9,800

4.弁護士の内容証明通知は¥20,000~¥30,000程度

・法的措置に関する費用

1.少額訴訟
5,000円~12,000程度(訴額が最高の60万円でも12,000程度です。)詳しくは費用一覧表を参照⇒

2.労働審判
手数料は100万円の案件で8千円~1万円程度(手数料5千円+予納郵便代3千円~5千円)
詳しくは手数料一覧表⇒をご参照下さい

3.通常訴訟
費用一覧表を参照⇒(訴えの提起の部分です。)
弁護士費用については法テラスもしくは都道府県の弁護士会にご相談下さい。

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4.内容証明通知作成上の必要事項

1.相手の会社の所在地
  (支店責任者への通知を行う場合はその所在地)
2.相手の会社の正式社名
  (支店責任者への通知を行う場合はその支店名も)
3.相手の会社の代表者役職、氏名
  (支店責任者へ通知を行う場合は、その責任者役職及び氏名)
4.ご依頼人様のご住所(記載しない事も可能です)
5.ご依頼人様のお名前(記載しない事も可能です)
6.ご依頼人様の勤務支店名(店舗名等)、部署、役職
7.雇用契約の形態(正社員、パート、アルバイト、年俸制、月給製、日給制、時給制)
8.雇用期間(平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで)
9.在職中であるか、退職しているか
10.セクハラを行った相手の部署、役職、氏名
11.セクハラの内容、日付等
12.これまで抗議を行ったことがあれば、そのいきさつと相手の反応
13.要求事項(例・会社に対して要求するのであればセクハラ対策を取る、本人に対して要求するのであればセクハラ行為を中止する、慰謝料を請求する等)
14.慰謝料請求を行うのであれば、その金額
15.慰謝料の受取口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名)
16.その他、記載して欲しい内容

以上、分かる範囲、お差支えの無い範囲で結構です

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5.内容証明通知による改善要求・中止要求・慰謝料請求について

セクハラ・パワハラの改善要求及び慰謝料請求はズバリ『内容証明通知』に限ります。

宛先は勤務先の代表者、セクハラ対策を取るべき責任者(支配人、店長等も可)、
もしくはセクハラ行為を行った本人となります。労働基準監督署に相談をすれば、
勤務先に改善を促してくれる場合もありますが、慰謝料請求を伴う要求の場合、
いずれにしても本人が手続きを行う必要があります。

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6.法的措置について

A.少額訴訟について
 60万円以下の慰謝料請求・損害賠償請求を行うケースのみ利用できます。
 基本的には一度の審議で結論が出ますので、証拠をきちんと整えておく
 必要があります。これも、相手が法定に出る事を嫌って和解の申し出を
 行ってくる場合があります。

B.労働審判について
・労働問題全般の現実的解決には最も適した制度です。
 本人手続きも可能ですが、弁護士に依頼すれば、より確実です。
・ 平均1ヶ月半から2ヶ月半で解決に至り、費用は100万円の案件で
 8千円~1万円程度(弁護士費用除く)となります。
・ 原則3回以内の審理で終了します。 1回目に争点や証拠の整理、
 2回目に証拠調べが行われ、その間、調停による解決が試みられます。
 3回目には調停へ向けて双方へ説得を行い、調停が成立しなかった場合
 『労働審判』が出されます。2週間以内に異議申し立てがなければそれが確定し、
 裁判上の和解と同じ効力(強制執行が可能)が発生します。
 異議申し立てがあると通常訴訟に移行します。
・ 決着の形としては、調停で決着するのが75%、審判で決着するのが10%、
 通常訴訟に移行するのが15%の割合となっています。

C.訴訟について
 弁護士の着手金が概ね30万円程度、成功報酬が20%前後かかるため、
 少額の案件では割に合わない可能性がありますが、一番確実な手段です。
 法テラスや都道府県の弁護士会で労働問題やセクハラなどに詳しい弁護士を
 紹介してもらうと良いでしょう。料金なども最初に見積もりを取って置けば安心です。

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7.内容証明や法的措置が有効な理由

1.加害者にとって法的措置を取られる事は大きなダメージとなる

・セクハラで訴えられるという事は、サラリーマンにおいては会社からの評価の面で多大な影響が出る可能性があります。また、経営者であっても信用面でのマイナスは非常に大きく、内容証明通知できちんと決着をつけるという姿勢を明確にすれば、相手のほうが立場は弱いものです。

2.『会社ルール』は通用しない

・セクハラ・パワハラを行うような卑劣な人間は、会社内では自分ルールで勝手な事をしていても、法廷などで自分の行為が明るみになるとたちまちペシャンコになってしまうものです。社会では『会社ルール、自分ルール』は通用しないという事を身をもって知る事になります。

3.対面交渉が必要ない

・自分一人で上司、経営者、会社などと交渉をするのは気後れがして難しいものです。内容証明通知を利用した交渉であれば、専門家のアドバイスを受けながら書類のやりとりだけで解決に至る場合が多いので、相手に脅されたり言い負かされる恐れがありません。

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8.無料相談を受けてくれる専門家

以下、労働問題で無料相談を受付けてくれる専門家の一覧です。

1.ヴェルニー行政書士事務所
(労働問題に強い行政書士 当サイトの運営者です。メール相談無料)
無料相談はこちら

2.労働基準監督署
(労働問題が発生した場合の行政側の総合窓口です。
上手に利用して味方になってもらうようにしましょう。
会社側にセクハラ対策をとるよう電話で申入れをしてくれる場合もあります。
但し、労働者と経営側双方の言い分を聞いてしまうので必ずしも100%
貴方の側に立ってくれるとは限らない事、対策を取るよう強制したりはできない事、
職員によって対応や考え方が異なるなどの限界もあります。
内容証明通知→調停などの手続きのほうが手っ取り早い場合もあります。)

3.厚生労働省、総合労働相談センター
(労働問題に関するあらゆる分野について労働者からの相談を、専門の相談員が、
面談あるいは電話で受けてくれます。希望により、裁判所、地方公共団体等、
他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
但し、直接問題解決のために動いてくれるわけではありません)
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