おまかせ安心内容証明

不当解雇

メールのみで内容証明通知を作成

メールによるやり取りだけで内容証明通知を作成・郵送します。

相談は匿名で結構です

デリケートな問題ですから、相談は匿名で結構です。但し、不当解雇関連の内容証明通知については、実際に内容証明通知を作成する前には本人確認をさせていただく場合があります。

内容証明通知で主張できること

解雇無効の主張、試用期間終了後の本採用拒否無効の主張、解決金の要求、退職届の提出を強要された場合の無効の主張、その他諸々の要求などがあります。

まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら

1.不当解雇に対する内容証明通知の構成

A.解雇無効の主張
経営者や責任者の勝手な判断による解雇は、ほとんどの場合、
不当解雇として法的に無効なものです。
まずは労働契約法16条「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」を根拠として、
解雇無効の主張を行います。

B.和解の条件を提示(解決金などの要求)
『解雇無効』といっても、実際には、一度解雇通告をされた職場に戻る事は、
お互いにとって難しいものです。そこで、代替案として、和解の条件として
解決金を要求することになります。

C.法的措置の予告
単に要求を行うだけでなく、要求を受け入れなかった場合は法的措置を取ると
記載することで、相手に大きなプレッシャーをかけて解決金の支払をさせることが
可能となります。また、相手が要求に応じず、実際に法的措置をとらざるを得ない
場合の証拠にもなります。

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2.不当解雇問題解決の流れ

1.一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。当事務所でも無料メール相談を受付けています。厚生労働省の都道府県労働局、自治体の労政事務所、労働基準監督署などで無料相談が受けられます。ただし、通常は、相談に乗ってはくれても実際に問題解決のために動いてくれるわけではありません。
A 相 談
 
2.不当解雇問題については通常内容証明通知による要求がスタートとなります。内容証明通知を送付するだけで解決金の支払いに至り、解決するケースもあります。
B 内容証明通知
 
3.不当解雇問題に関する法的措置には、労働局によるあっせん、労働審判、訴訟があります。ご自身で勉強したり相談しながら手続きをする事もできますが、あっせんについては社会保険労務士、労働審判及び訴訟については弁護士が代理業務を行ってくれます。
C 法的措置

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3.不当解雇問題解決のための費用

・相談に要する費用

1.厚生労働省の都道府県労働局、自治体の労政事務所、労働基準監督署への相談…無料です。
2.ヴェルニー行政書士事務所へのメール相談…無料です。
3.弁護士事務所への相談…基本は30分5000円です。

・内容証明に関する費用

1.郵便料金は、内容証明通知、配達証明扱いで
用紙2枚の場合¥1,470
用紙1枚増えるごとに+¥250

2.自身で原稿を作成するのであれば作成費用は¥0

3ヴェルニー行政書士事務所のおまかせ・安心コース(原稿作成、郵送費、郵送代行込み)は¥9,800

5.弁護士の内容証明通知は¥20,000~¥30,000程度

法的措置に関する費用

1.労働局のあっせん…無料です。
2.労働審判…手数料は100万円の案件で
8千円~1万円程度(手数料5千円+予納郵便代3千円~5千円)詳しくは手数料一覧表⇒をご参照下さい。
3.通常訴訟 …費用一覧表を参照⇒(訴えの提起の部分です。)
弁護士費用については法テラスもしくは都道府県の弁護士会にご相談下さい。

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4.内容証明通知作成上の必要事項

1.相手の会社の所在地
  (支店責任者への通知を行う場合はその所在地)
2.相手の会社の正式社名
  (支店責任者への通知を行う場合はその支店名も)
3.相手の会社の代表者役職、氏名
  (支店責任者へ通知を行う場合は、その責任者役職及び氏名)
4.ご依頼人様のご住所(記載しない事も可能です)
5.ご依頼人様のお名前(記載しない事も可能です)
6.ご依頼人様の勤務支店名(店舗名等)、部署、役職
7.雇用契約の形態(正社員、パート、アルバイト、年俸制、月給製、日給制、時給制)
8.雇用期間(平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日まで)
9.在職中であるか、退職しているか
10.解雇通告を行った相手の部署、役職、氏名
11.解雇通知書を受け取っているか否か
12.解雇された理由、もしくは解雇に至るいきさつ
13.要求事項(例・解決金として6か月分の賃金の支払いを要求等)
14.金銭を要求するのであれば、その受取口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名)
15.その他、記載して欲しい内容

以上、分かる範囲、お差支えの無い範囲で結構です

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5.内容証明通知による解雇無効通知について

・不当解雇問題の解決は『内容証明通知』がスタートになります。
宛先は勤務先の代表者、人事権を持つ責任者(支配人、店長等も可)等となります。

解雇通知書がお手元に無い場合は、まず労働基準監督署を通じて交付を
要求してからのほうが良いでしょう。
解雇通知書の交付は法律で義務付けられています。
内容証明通知で要求を行うだけで解決する例もあれば、
法的措置を取らざるを得ない場合もあります。

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6.法的措置について

A.労働局によるあっせんについて
・ 経営者が話し合いに応じる姿勢を持っていて、お互いの見解に相違がある
というような場合に利用すると良いでしょう。都道府県労働局に設置された
紛争調整委員会(労働問題の専門家チーム)が当事者の間に立って、
話し合いによる円満解決を目指します。
無料、非公開、時間も費用もかかりません。

B.労働審判について
・労働問題全般の現実的解決には最も適した制度です。
 本人手続きも可能ですが、弁護士に依頼すれば、より確実です。
・ 平均1ヶ月半から2ヶ月半で解決に至り、費用は100万円の案件で
 8千円~1万円程度(弁護士費用除く)となります。
・ 原則3回以内の審理で終了します。
 1回目に争点や証拠の整理、2回目に証拠調べが行われ、その間、
 調停による解決が試みられます。3回目には調停へ向けて双方へ説得を行い、
 調停が成立しなかった場合『労働審判』が出されます。
 2週間以内に異議申し立てがなければそれが確定し、裁判上の和解と同じ
 効力(強制執行が可能)が発生します。
 異議申し立てがあると通常訴訟に移行します。
・ 決着の形としては、調停で決着するのが75%、審判で決着するのが10%、
 通常訴訟に移行するのが15%の割合となっています。

C.訴訟について
労働審判で異議申し立てがあった場合や、相手を絶対に許さないという強い
対決姿勢をお持ちの場合、通常訴訟という選択肢もありえます。
弁護士の着手金が概ね30万円程度、成功報酬が20%前後かかるため、
少額の案件では割に合わない可能性もあります。
相手が法テラスや都道府県の弁護士会で労働問題に詳しい弁護士を
紹介してもらうと良いでしょう。料金なども最初に見積もりを取って置けば安心です。

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7.内容証明や法的措置が有効な理由

1.『法律』を味方にすることで、相手より強い立場になる

・一人の力で会社を相手にするのは大変でも、内容証明通知を利用して法律を味方につけることで、相手と対等以上の立場に立って堂々と要求を行えます。むしろ、不当行為をしている相手のほうが立場が弱くなります。

2.相手の『会社ルール』が通用しなくなる

・内容証明通知を利用して正式な形で交渉を行えば、ワンマン経営者や横暴な上司の『会社ルール、自分ルール』は一切通用しなくなります。

3.対面交渉が必要なくなる

・自分一人で上司、経営者、会社などと交渉をするのは気後れがして難しいものです。内容証明通知を利用した交渉であれば、専門家のアドバイスを受けながらメールや書類のやりとりだけで解決に至る場合が多いので、相手に脅されたり言い負かされる恐れがありません。

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8.無料相談を受けてくれる専門家

以下、労働問題で無料相談を受付けてくれる専門家の一覧です。

1.ヴェルニー行政書士事務所
(労働問題に強い行政書士 当サイトの運営者です。メール相談無料)
無料相談はこちら

2.労働基準監督署
(労働問題が発生した場合の行政側の総合窓口です。
上手に利用して味方になってもらうようにしましょう。
会社側にセクハラ対策をとるよう電話で申入れをしてくれる場合もあります。
但し、労働者と経営側双方の言い分を聞いてしまうので必ずしも100%
貴方の側に立ってくれるとは限らない事、対策を取るよう強制したりはできない事、
職員によって対応や考え方が異なるなどの限界もあります。
内容証明通知→調停などの手続きのほうが手っ取り早い場合もあります。)

3.厚生労働省、総合労働相談センター
(労働問題に関するあらゆる分野について労働者からの相談を、専門の相談員が、
面談あるいは電話で受けてくれます。希望により、裁判所、地方公共団体等、
他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
但し、直接問題解決のために動いてくれるわけではありません)
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