おまかせ安心内容証明

★内容証明通知書の書き方

1) 字数・行数制限

内容証明は郵便規則により、
縦書きの場合
用紙1枚あたり1行20文字以内(句読点・空白・記号・半角文字含む)
1枚に26行以内
横書きの場合
1)用紙1枚あたり1行20文字以内(句読点・空白・記号・半角文字含む)
1枚に26行以内
2)用紙1枚あたり1行26文字以内(句読点・空白・記号・半角文字含む)
1枚に20行以内
3)用紙1枚あたり1行13文字以内(句読点・空白・記号・半角文字含む)
1枚に40行以内
の字数制限があります。
 
枚数が2枚を越す場合
 字数がオーバーして用紙が2枚以上になってしまう場合は、1枚あたり上記の文字数で作製した原稿をホチキスやのり等で留め、ページとページの間に"契印"(割り印)を押さなくてはなりません。
2) 用紙    
内容証明郵便に使う用紙に特に決まりはありません。
3) 文字の種類
内容証明に使用できる文字は基本的に日本語だけです。英字は氏名・会社名・地名・商品名などの固有名詞を表す場合には例外的に使用できますが、一般名詞の場合はできればカタカナに置き換えた方が無難でしょう。
 記号については一般的に使われているものは使用できることになっていますが、句読点以外は出来るだけカタカナ表記が無難です(例=100㎡より100平方メートル)。不明の場合は郵便局に問い合わせてください。数字は漢数字でもアラビア数字(1,2,3…)でも使用可能です。
4) 絵・表・グラフ・写真等及び添付資料は不可
 内容証明の本文中に文字以外の絵やグラフ・写真などを入れることはできません。また、内容証明郵便の中に、内容証明以外の、請求書や領収書・契約書のコピーなどを入れることはできません。
5) 作成枚数
 内容証明は、まったく同じものを3通作る必要があるので、原稿が出来たら3部プリントアウトするか、1部プリントアウトして、あと2枚コピーするようにして下さい。
9) その他
 文字の大きさは指定されていませんが、法律家が手書きで内容証明を作ることはあまり無いので、わざわざ内容証明の専用原稿用紙を使う必要は無く、フォントを12ポイント程度の見やすいサイズに設定した上でワープロで原稿を作り、プリンタで出力されたものをそのままご利用になれば良いでしょう。

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