★特定商取引法改正の要点
要点1 規制の抜け穴が解消されました
1)これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象となりました。
2)その上で、クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外しました。
3)割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象としました。
要点2 訪問販売規制が強化されました
1)訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることが禁止されました。
2) 訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除できるようになりました(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外です)。
要点3 クレジット規制が強化されました
1) 個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定が導入されました。
2)個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することが義務づけられ、不適正な勧誘があれば消費者への与信が禁止されることとなりました。
3)与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。
4) 訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能になりました。
5)クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査が義務づけられ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止されました。
要点4 インターネット取引等の規制が強化されました
1) 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)する事が可能になりました。
2)消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信が原則的に禁止されました。電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても規制の対象となりました。
3)オプトイン規制(電子メールによる広告に関する規制)に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になることになりました。
4) クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることが義務づけられました。また、カード番号の不正提供・不正取得(いわゆるフィッシング)がが処罰の対象となりました。
要点5 その他
1) 訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できないことになりました。
2) 違反事業者に対する罰則が強化されました。
3)クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度が導入されました。