おまかせ安心内容証明

離婚問題でお悩みの方に

協議離婚の要求を行いたい。離婚協議書を作成したい。養育費や慰謝料を支払ってほしい。養育費支払いの条件を変更してほしい。などなど。離婚問題でお悩みの方。内容証明通知を相手に送ることによって、相手の合意を引き出したり、話し合いでは解決できなかった問題に決着をつけられる可能性があります。
おまかせ安心内容証明ならプロの行政書士が、ご依頼人様の事情に沿った内容証明を作成し、メールのみで郵送まで代行します。相談料・成功報酬は一切発生しません。⇒同居の家族に知られないようにするサービスも充実しています。

おまかせ安心コース 9,800円
原稿作成・郵送費用・郵送代行込み。差出人名義をヴェルニー行政書士事務所にすることができます。
誓約書・同意書・契約書 作成・取交わしコース 29,800円
書留扱いで誓約書や契約書を送り、相手に署名・捺印の上、返送を求めます。原稿作成・郵送費用・郵送代行込み。
※当事者双方が誓約書や契約書の取り交わしに合意している場合のみご利用できます。

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離婚に関する内容証明及び離婚協議書等の書類

貴方が離婚を希望されている場合、もしくは離婚後の養育費の支払いなどで問題が生じている場合、当事務所では、貴方の状況や要望に応じて、以下の書類により貴方をサポート致します。
1.協議離婚の要求を行なう内容証明通知
2.離婚協議書作成を要求する内容証明通知
3.離婚協議書
4.養育費や慰謝料の支払いを求める内容証明通知
5.養育費の支払などの条件変更を求める内容証明通知
6.離婚に伴う諸々の取決め及び債権債務の清算に関する契約書
7.離婚に伴う諸々の取決め及び債権債務の清算を実行するよう求める内容証明通知
以下、1~7の書類についてご説明いたします。

1.協議離婚の要求を行なう内容証明通知

貴方が離婚したいと思っているにも関わらず、相手が離婚に同意しない場合、協議離婚をしてくれるよう求める内容証明通知を出すことによって、相手の合意を引き出し、離婚成立に至る場合があります。

貴方が結婚生活を続けられない理由をきちんと説明し、場合によっては調停や裁判離婚も辞さないことを文書で通告することにより、話し合いでは解決できなかった問題を解決できる可能性があります。(実績あり)

特に、相手が話し合いに応じようとしない場合、貴方の気持ちをきちんと理解しようとしない場合、暴力的な態度や威圧的な態度を取る場合などには文書による申し入れが有効です。
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2.離婚協議書作成を要求する内容証明通知

結婚生活が実質的に破綻していたり、離婚することには同意していても、親権、養育費、慰謝料、財産分与、債権債務の清算等、離婚に伴う取り決めをきちんとしようとしない場合など、後々の憂いを断つために離婚協議書作成を要求する内容証明通知を出すことをお勧めします。

その際、貴方の望む条件をきちんと相手に伝え、その内容に沿った離婚協議書を作成するようにしましょう。交渉は、やはりご自身が主導権を持って行った方が納得のいく形で解決できることが多いものです。

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3.離婚協議書

離婚の際には是非きちんとした離婚協議書を取り交わすようにしてください。可能であれば公正証書がより望ましく、もし連帯保証人が取れるようなら取っておきたいものです。離婚協議書で定めるのは概ね以下の事項です。

1.親権(監護権)
2.面接交渉権
3.養育費
4.財産分与
5.慰謝料
6.年金分割
7.債権債務の清算
8.通知義務
9.守秘義務等の誓約事項

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4.養育費や慰謝料の支払いを求める内容証明通知

残念ながら、離婚協議書などによって取り決めた養育費や慰謝料の支払いが滞る場合があります。その場合、まずは内容証明通知によって支払いを求め、それでもどうしても支払いがなされない場合は法的措置等による強制的な回収を試みることとなります。

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5.養育費の支払などの条件変更を求める内容証明通知

諸々の事情により、養育費の支払いなどの条件を変更したいという場合、相手にきちんと事情を説明し、条件変更のお願いをする内容証明通知を出します。

調停や審判などの前に話し合いでの解決を試みると共に、内容証明通知で条件変更を求める事情や変更を希望する条件を整理しておくことにより、調停などの際の資料とすることもできます。
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6.離婚に伴う諸々の取決め及び債権債務の清算に関する契約書

こうした内容は、基本的には離婚協議書に含まれるものですが、お互いの親族を巻き込む問題や、入り組んだ問題がある場合は、離婚協議書とは別に和解契約書を取り交わしておいた方が良い場合もあります。
互いの親族とのお金の貸し借りの清算や共有財産、事業の整理、分割などの事案がある場合に利用されます。
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7.離婚に伴う諸々の取決め及び債権債務の清算を実行するよう求める内容証明通知

6の和解契約書が双方の合意によって取り交わされれば良いのですが、片方が話し合いに応じなかったり誠意ある態度を見せない場合、内容証明通知によって和解契約書の取り交わしや債務の履行を要求する場合があります。
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ヴェルニー行政書士事務所からのアドバイス

文書(内容証明)による交渉で甘えを絶つ!

離婚や慰謝料・不倫の問題など、本来ならばお互いに話し合いで解決するのが一番なのですが、実際には、いつまで交渉しても埒があかない、全く事態が前進しないなどというのは良くある話です。これは、相手が貴方に対して『甘え』の気持ちを持っている事が大きな原因!口頭で交渉しても事態が打開できないときは、文書(内容証明通知)での交渉に切り替え、相手の『甘え』を絶つ事で問題が解決する場合も多いものです。

距離を置くことで交渉がスムーズに

内容証明通知は、『いつまでに』『どういう方法で』『何をして欲しいか』『それが実行されない場合はどうするか』という事を明確に相手に示す事で、いやでも話を前に進めざるを得ない状況にしてしまいます。また、内容証明通知という、無味乾燥で堅苦しい方法で貴方の意思を伝えることで、ある程度、相手との心理的な距離を感じさせ、以後、ビジネスライクに話を進めていくことができるのです。

専門家の名前で出す内容証明通知は、より大きな効果を上げます

文書(内容証明通知)による交渉でも、本人の名前で出すよりは、弁護士や行政書士などの専門家の名前で出した方がより大きな効果を上げます。『後ろに専門家がついている』事を相手に分からせる事でナメた対応を取りづらくし、専門家としての知識と経験を基に作成した文書が、問題を解決に導きます。

逆ギレ・トラブルなどには十分注意し、信頼できる相談相手を持とう

文書(内容証明通知)による交渉は、相手の甘えを切り捨てる意味で、大抵の場合、非常に効果的ですが、ごくまれに、『切り捨てられた』『距離をおかれた』と感じた相手が、逆ギレをしたり、トラブルを引き起こす可能性も無いとは言えません。両親・兄弟・友人など、信頼できる相談相手を確保しましょう。場合によっては、警察などの公的機関への相談も検討したほうが良いケースもあります。
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離婚・不倫・慰謝料についての解決手順

相手の性格や状況に応じて通知書の内容を検討しよう

男女関係の問題は、相手の性格や現在の状況、貴方の希望、その他の関係者(例えば両親や子供など)の事情にあわせて、交渉の組み立てや内容証明通知の文書を検討しなくてはなりません。細かな文書のニュアンスで、上手くいくものもいかなくなる場合もあり、文例などにある型どおりの文書では難しいことも多いものです。専門家に頼む場合も、まずは十分な情報交換と打ち合わせが必要です。
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男女間の様々な問題を、相談と内容証明通知で解決

内容証明通知による交渉は、男女間の様々な問題解決に有効です。
『協議離婚の申し入れ』『協議離婚の条件交渉』『不払い養育費の請求』『不倫の損害賠償請求』『親権関連』などの一般的なものから、解説書などに載っていない特殊な問題の解決にも役立つことがありますから、まずは何に困っているのか、どういう結果を望んでいるのかをよく考え、場合によっては専門家に相談すると良いでしょう。

法的手段

男女間の問題、特に離婚や夫婦関係についての法的手段は、まず『調停』が一般的です。第三者を間にはさんで話し合いを行う事で、お互いの問題点が明確になり、より良い解決策を求めることができます。その他、内容証明通知を使った交渉については『不払い養育費』や『不倫の損害賠償』などの金銭的なものが多く、その場合、不履行に対して『支払督促』『少額訴訟』『一般訴訟』などの法的手続きへ移行していきます。『ストーカー行為』などの不法行為に対しては、警察と連携を取って対応しましょう。

公的機関なども上手に利用しよう

『暴力』『ストーカー行為』の他に『脅迫』や身体的な危険を感じる場合はまず『警察』に相談しましょう。その他、各地に女性のための支援センターがあって、DVや養育費の問題、女性の自立などに助言や各種支援を行ってくれます。
離婚問題ですと、専門の弁護士や行政書士の先生がおられますから、そちらへ相談するのも1つの方法です。市役所で女性支援相談室を設けているところもあります。

養育費の不払い

当事務所へのご相談で多いのが『養育費の不払い』です。『調停』を行い、きちんと『調停調書』を作成したのにも関わらず養育費を払わないというケースが残念ながら後を絶ちません。『調停調書』は裁判の『勝訴判決』と同じ拘束力を持ちますから、違反した場合は『強制執行』をかけることもできるのですが、相手が勤めを辞めてしまい、給与の差し押さえに支障をきたしたり、『なにしろ金が無くて払えない』と開き直ったりします。こうした相手には、内容証明で『法的手段を取る云々』などと通知してもほとんど効果が無く、交渉の仕方にも一考を要します。

対策としては、不払いを溜めてしまうと益々回収が難しくなるため、支払が延滞した時点で、できるだけ早く次の対応を考える事、コスト対効果が見合うなら、経験豊富な専門の弁護士に依頼する事などが考えられますが、基本的には、対面交渉と文書による交渉を取り混ぜて、上手に、可能な限り多く支払を引き出すような交渉を進めていくしかないでしょう。
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