おまかせ安心内容証明

放置していた借金は時効の援用

返済せずに5年以上が経った借金は時効の援用でチャラになります。

「何年か前に借りていたローン、クレジット、消費者金融、債権回収会社の督促状が届いた」5年以上経過していれば時効の可能性があります。焦って相手に連絡をすると、不利になっていまいますので、ご自身で行動する前に慌てずまずはご相談下さい時効の援用をすれば借金の返済義務が消滅します。おまかせ安心内容証明なら、様々な会社に時効の援用を行ってきたプロの行政書士がメールのみで、ご依頼人様の事情に沿った時効援用の内容証明を作成し、郵送まで代行します。
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時効の援用|目次

1.時効の援用とは
2.時効援用の条件
3.消滅時効の起算点は何時になるか
4.時効の中断とは
5.時効援用の手続き方法
6.内容証明通知作成上の必要事項
7.主債務者と連帯保証人の時効援用
8.裁判所から通知がきた後の時効援用
9.ヴェルニー行政書士事務所の扱ってきたご相談事例
※時効援用実績業者(抜粋)
※消滅時効の期限一覧
※これまでに時効の援用を行った会社一覧
※正式な債権回収会社とそれを詐称している会社

1.時効の援用とは

事情により、消費者金融・信販会社・サラ金・クレジットカード会社、銀行などへの返済を停止してから長期間が経った後に、突然、請求書や督促状や通知書が送られてくることがあります。 例えば、アコム、アイフル、SMBCコンシューマーファイナンス、新生フィナンシャル、日本保証など。そういうときは、慌てずに当時の借入や返済の状況について良く考えてみましょう。

最後の返済から5年以上が経っている場合、支払い義務が消滅しているかもしれません。
これを【消滅時効】と言います。消費者金融など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が成立し、 消滅時効が成立すると、返済義務が無くなるのです。

ただし、消滅時効が成立しても【時効の援用】という手続きをしなければ債権は消滅しません。つまり「時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなる」というわけではないのです。 時効の援用とは「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」という消滅時効援用の意思表示を債権者(お金を貸した人、業者)に主張することです。 この時効援用の意思表示は、『内容証明通知書』という文書により行うことができます。

【時効の援用】とは…
「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」
という消滅時効援用の意思表示をお金を貸した人に主張すること

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2.時効援用の条件

借金の時効を利用するためには、以下のような条件が必要となります。

消滅時効の絶対条件
【期間の経過】返済をしない状態を何年か継続する
【消滅時効援用の通知】時効援用の意思表示を債権者(お金を貸した人、業者)に主張する


では、その「返済をしない状態を何年か継続する」の「何年」とはどれくらいの期間なのでしょうか。ほとんどの方は「5年」です!

借金の問題で悩んでいる方の多くは、消費者金融からの借り入れが多いと思います。
また、事業などをなさっていた方は銀行からの借り入れがあるケースもあるかもしれません。
このような消費者金融、サラ金、クレジットカード会社、銀行などの金融機関から借りた場合は5年なのです。

また「10年」のケースがありますが、これは家族・友人・恋人など、個人から借りた借金です。
その他の期限についても以下の【消滅時効の期限一覧】でお確かめください。

注)いずれのケースも例外があります。ご自身で行う場合はご注意ください。
→保証協会・信用金庫対商売をしていない個人/家族/会社や事業など(商人)

時効の援用の条件とは…
①返済をしない状態を何年か継続する
※金融機関から借りた借金は「5年」、個人から借りた借金は「10年」
②時効援用の意思表示をお金を貸した人に主張する

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3.消滅時効の起算点は何時になるか

【消滅時効の起算点(時効期間の進行のスタート地点)は何時になるのか】

時効援用の条件の一つである「返済をしない状態を5年(または10年)継続する」とは具体的にいつからいつまでのことを言うのでしょう。時効のスタート地点から時効成立地点の計算は「最後の返済期日」がポイントとなります。

 「消滅時効は権利を行使することが出来る時から進行します」(民法第166条)

例えば、ローンの返済を支払期限の5月31日までに返済しなかった場合
(1回でも支払わないと期限の利益を喪失する約款あり)
→5月31日に期限の利益を喪失し、債務者は残金を一括で支払う義務を負います。
 その場合、消滅時効の起算点は、6月1日となり、この日から5年の時効が進行します。

【初日を参入しない場合とは】

 「原則は初日不参入です」(民法第140条)

時効期間を「時間」によって定めた時、例えば、時効期間を「時・分・秒」を単位とした場合、その期間は、即時から起算します。
時効期間を「日・週・月・年」によって定めた時、原則として、その期間の初日は参入しません。
つまり、時効期間は翌日から起算されることになります。
ただし、例外として、その期間が午前0時から始まるときは、初日も参入して計算します。

上の例でいうと、期限の利益を喪失するのは5月31日の営業時間の終了時です。

 「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り債務の履行をし、又はその履行の請求が出来る」(商法第520条)

つまり、債権者の取引時間が午後18時であれば、5月31日午後18時を経過すると期限の利益が喪失することになります。(この期限の利益喪失日から、債権者は残金の一括返済を請求出来る)
この場合、起算点は6月1日となります。(初日が18時から始まっていて、午前0時から始まっていないので初日は参入されない。その為、翌日の6月1日が起算点となる)

【期間の計算方法及び期間の満了点(時効期間の成立地点)】

では、5年の消滅時効が成立したとする時点、期間の満了点はどのように計算したら良いでしょうか。

「日、週、月又は年によって期間を定めた時はその末日の終了をもって期間満了となります」(民法第141条)

つまり、期間の満了点は末日の終了した時点(午後24時が経過した時点)です。

「週、月又は年の初めから期間を計算しないときは、その期間は、最後の週、又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」(民法第143条)

 例えば、平成20年5月15日が最終弁済日の場合
 起算日は平成20年5月16日となり、
 期間の満了点は平成25年5月15日午後24時が経過した時点となり、
 この時点で5年の消滅時効が成立したことになります。

消滅時効の起算点とは…
時効期間の進行のスタート地点は、最後の返済期日の主に翌日
消滅時効の満了点とは…
消滅時効が成立する地点は、起算点から5年後(または10年後)の末日が終了した時点

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4.時効の中断とは

なお、時効期間中に【時効の中断】があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ってしまいます。つまり、5年間が経過する前に時効が中断したら、その時点から5年間が経過しないと時効にならないのです。
よって、時効の中断があった場合、消費者金融からの借金であっても5年で消滅時効が完成しないことになりますから注意が必要です。

時効の中断は以下の事由により生じます。
1.請求(催告)
2.差押え、仮差押え、仮処分
3.承認


1の「請求」は、単に請求書や督促状を送るだけではなく、裁判所へ訴訟を提起したり、支払い督促をするなどの法的手続であることが必要です。
また、裁判所での法的手続でなく、請求書、督促状、訴訟予告通知などの送付をした場合は、請求ではなく「催告」とされています。 催告をした場合、その後6ヶ月以内に、時効中断事由となる訴訟上の請求などをすることで時効が中断します。(判決等を取得された場合は、そこから10年の経過が必要です。)
つまり、消滅時効の完成が迫っている場合、取り急ぎ「催告」をしておき、その後6ヶ月以内に「裁判上の請求」をすれば、時効が中断するということです。
ただし、催告により、消滅時効の完成が延長されるのは一度だけですから、催告を繰り返しても、再び時効期間を延長できるわけではありません。

3の「承認」は、債務者が債務の存在を認めることです。消滅時効の時効期間が過ぎる前に、自分に支払い義務があることを認めると、そこで時効が中断してしまいます。 債権者からの督促に対して口頭で返済猶予を求めたような場合でも、時効の中断事由とみなされる可能性もあります。また、たとえ一部(少額)であっても返済してしまった場合でも、時効の中断事由とみなされます。

※債権譲渡された場合の時効期間…
貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、当初の貸主から債権が譲渡されていることがあります。貸主が債務者に対して有する求償権を、サービサー(~債権回収会社)に譲渡した旨の「債権譲渡通知書」が届いた方もいらっしゃるかもしれません。例えば、当初の債権者Aが時効期間経過後に、当該債権をBに譲渡した場合、借主である債務者Cは債権を譲り受けたBに対して、消滅時効の援用ができるかどうかということです。
結論から言うと、債権譲渡時効の中断事由ではないので、債務者Cは債権の譲受人Bに対して、消滅時効を援用することができます。債権譲渡の通知は、譲渡の事実を知らせるにすぎないものであって、債権者の権利の主張にあたりません。 なので、消滅時効完成前に「債権譲渡通知書」が送付されただけの場合は、催告がなされていないので消滅時効は完成しています。

時効の中断とは…
それまで経過した時効期間がゼロになること。
お金を貸した人から、法的手続による請求(催告)や差押え、仮差押え、仮処分などをされたり、お金を借りた人が借金の存在を認めること。

電話で返済猶予を求めたり、一部でも返済してしまった場合も時効の中断となります。

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5.時効援用の手続き方法

先ほど消滅時効の絶対条件として
【消滅時効援用の通知】時効援用の意思表示を債権者(お金を貸した人、業者)に主張する
が必要と説明しましたが、どのような方法で主張したらよいでしょうか?

方法に制限はありませんが【内容証明通知】という方法が一般的です。
内容証明通知は、郵便局が書かれている内容を配達したと証明してくれる郵便です。
口頭や普通の手紙だと、「聞いてない」「手紙を受け取ってない」と貸主に言われた場合、証明する手段がありません。後々、言った言わないという争いを防ぐために内容証明郵便を利用するのが一般的です。

時効援用の手続き方法とは…
お金を貸した人に時効援用の意思表示をするには、内容証明通知で主張する

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6.内容証明通知作成上の必要事項

内容証明通知作成上の必要事項は以下の通りです。もしも作成方法が分からない方や、ご自分で作成するのに自身がない方は、下記の必要事項を記入の上、ヴェルニー行政書士事務所までメールにてご相談ください。

1.相手の会社の所在地
2.相手の会社の正式社名
3.相手の会社の代表者役職、氏名
4.ご依頼人様のご住所
5.ご依頼人様のお名前
6.送られてきた通知書・請求書の内容(写真にて添付)

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7.主債務者と連帯保証人の時効援用

①時効の中断 ②時効の援用
それぞれ連帯保証人にはどのような影響があるのでしょうか。

①時効の中断と連帯保証人

【主債務者が、裁判をおこされると】
主債務者の時効は中断することになります。それと同時に連帯保証人の時効も中断されます。

【主債務者が債権者に支払いをすると】
主債務者の時効は中断することになります。それと同時に連帯保証人の時効も中断されます。

【連帯保証人が、裁判をおこされると】
連帯保証人の時効は中断することになります。同時に主債務者の時効も中断されることになります。

【連帯保証人が債権者に支払いをすると】
連帯保証人の時効は中断することになります。
主債務者の時効は中断されず、時効期間の進行がそのまま続いていくことになります。

②時効後の援用と連帯保証

【主債務者が時効の援用をすると】
主債務者が時効の援用をすると、主債務者の時効が完成し、
連帯保証人にもその効果が及びますので、連帯保証人の時効も完成されることになります。

【連帯保証人が時効の援用をすると】
連帯保証人は、主債務に関する時効の援用と、保証債務に関する時効の援用どちらもすることができます。どちらの債務について時効を援用したとしても、連帯保証人は借金を支払う義務から、解放されることになります。
ただ、連帯保証人が、時効の援用をしたとしても、主債務者の時効が成立するわけではありません。

【主債務者が債権者に返済すると】
主債務者が債権者に返済をすると、時効が中断します。
しかし、連帯保証人の立場から主債務の時効の援用をすることができます。
これで主債務の時効が完成し、同時に連帯保証人の保証債務が消滅することになります。

ただし、主債務者が債務の承認を行った場合、主債務者自身が、自分の時効の援用をするのは信義則上できないという判例があります。
このことから、主債務者が時効期間が過ぎているのに債権者に返済してしまった場合には、主債務者が自分の時効の援用をすることはできませんが、連帯保証人が時効の援用をすることはできる、ということになります。

【連帯保証人が債権者に支払いをすると】
連帯保証人が債権者に支払いをすると時効が中断します。
ただ、主債務者が主債務の時効の援用をすると、主債務者の時効が成立し、同時に連帯保証人の保証債務も消滅することになります。

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8.裁判所から通知がきた後の時効援用

催告書を放置していたところ、訴状及び口頭弁論の呼出状が届いたという方。
焦って答弁書の「相手の言い分を認める」にチェックを入れて送ってはいけません。
債務の承認とみなされる可能性があります。
裁判所から通知が来たら至急、ヴェルニー行政書士事務所にご相談ください
裁判所から通知が来た後でも時効が成立している場合は「時効援用」は可能です。
期日までに、答弁書に時効援用をする旨を記載して裁判所に提出し、内容証明通知で債権者にも時効援用を行えば、消滅時効により支払義務が消滅します。


まず、催告書を放置していると、裁判所から債務者に訴状が郵送されてきます。訴状と一緒に第1回口頭弁論の期日が記載された書面も同封されており、裁判の被告である債務者はその日までに答弁書という書面を裁判所に提出しなければいけません。

【訴状を放置してしまうと】
もし、訴状が届いたにも関わらず、債務者が口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、原告である債権者の主張どおりの判決が出てしまいます。その結果、債権者は判決に基づき強制執行できるようになり、債務者は給料や銀行口座を差押えされてしまう危険が生じます。
よって、裁判所から送付される訴状は、催告書とは違い無視してはいけません。

【消滅時効が成立している場合】
債権者は、すでに消滅時効が成立している場合でも、提訴してくることがあります。しかし、最後の返済から5年以上経過しているのであれば、法的には消滅時効の援用が可能です。
しかし、裁判所はあくまでも中立なので、裁判所が債務者に時効の援用を促してはくれません。よって、消滅時効を援用したいのであれば、債務者が裁判上で自ら消滅時効の主張をする必要があります。

裁判所から送付される訴状の中には答弁書という書面が同封されています。答弁書には債権者の請求を認めるのか、それとも争うのかを記載する箇所があります。もし、消滅時効が成立しているのであれば、答弁書に「消滅時効を援用する」等と記載して裁判所に提出する必要があります。

なお、実際に第1回口頭弁論に出頭しなくても、期日前に答弁書を裁判所に提出しておけば、答弁書を陳述したものと取り扱ってくれます。時効の中断事由がなければ債権者の請求は棄却されます。この時、答弁書の「相手の言い分を認める」にチェックを入れてはいけません。債務の承認とみなされる可能性があります。

更に確実を期すのであれば、内容証明通知により債権者に直接時効援用の主張を行うと良いでしょう。
実際に当事務所にご依頼された方の中で、数週間後に口頭弁論期日が迫っているという方がいましたが、期日までに時効援用の内容証明通知を債権者に郵送し、裁判所には時効援用をする旨の答弁書を提出したところ、その後すぐに取下書が届いたという例があります。また、答弁書の「相手の言い分を認める」にチェックを入れて提出してしまった後でも、時効の援用を行なって取下書が届いたという例もあります。

裁判所から通知がきた後に時効援用するには…
・提訴されていても、消滅時効が成立している場合、時効の援用は可能
・期日までに時効援用を行う旨の答弁書を提出する必要がある
・債権者に時効援用の内容証明通知を送ると更に確実
★答弁書の「相手の言い分を認める」にチェックを入れてはダメ!
★答弁書に「消滅時効を援用する」等と書いて裁判所に提出する
※裁判所から通知がきたらすぐにヴェルニー行政書士事務所にご相談ください

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ヴェルニー行政書士事務所にご相談される場合(事例)

最近引越しをしてから、アコムより「ご返済のお願い」という通知書が届きました。しかし、5年前の最終弁済を最後に、支払いをしていません。時効かもしれないので、アコムからの請求を止めたいと思い、ヴェルニー行政書士事務所に相談しました。
⇒時効の援用で18万円の借金が消滅

この度、私の夫に借金があることが判明しました。過去の郵便物は全て捨ててしまったので、JICCに情報開示を依頼しました。最後の返済からは10年近く経っていましたが、裁判を起こされたかどうかは分からず、借金をした時と現在の苗字が異なり、時効援用できるか不安だったので、ヴェルニー行政書士事務所に相談しました。
⇒時効の援用で20万円の借金が消滅

アイフルのローンを放置していたところ、弁護士から受任通知及び請求書が届きました。放置してから5年以上経っているはずなので、時効の援用を行いたいと思い、ヴェルニー行政書士事務所に相談しました。
⇒時効の援用で300万円の借金が消滅

裁判所から債権回収会社を原告とした訴状が届きました。時効だと思ったのでその旨を書いて答弁書を送りましたが「相手の言い分を認める」という項目にチェックを入れてしまいました。債務の承認になってしまうかもしれないと思い、ヴェルニー行政書士事務所に相談したところ、口頭弁論の期日までに内容証明通知で時効の援用を主張することになりました。
⇒時効の援用で70万円の借金が消滅し、裁判所から取下げ書が届きました。

ご自分で内容証明を作成するのが不安な方、借金帳消しのために高額な弁護士費用を払いたくない方、ヴェルニー行政書士事務所なら、おまかせ安心コース9,800円で時効の援用が可能です。(相談料・成功報酬・その他の料金などは発生しません)

ご依頼の流れ

概ね1週間程度で発送に至る場合が多いです。
1.ご相談(メール、FAX、郵送にて対応)
緊急性が高い案件などでも基本的には期限には間に合わせるようにしますが、対応が困難な場合はご相談の段階でその旨をお知らせします。
2.時効可否のお知らせ
消費者金融などからの通知書もしくは個人信用情報機関の信用情報を拝見させていただき、時効援用の可否をお知らせします。
3.料金のお支払い、原稿作成に着手
必要事項をお知らせいただき、料金のお支払いをいただき次第原稿作成に着手します。
4.第一稿を提出
着手後2日~1週間で第一稿を添付ファイルで提出します。その後、ご依頼人様のご要望に応じて加筆修正を行います。
5.最終原稿の提出または発送
最終原稿にご承認をいただいた場合、
セルフコースであれば最終原稿のファイル提出により業務完了です。
おまかせ安心コースであれば事務所にて内容証明の発送手続きを行います。

まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら

時効援用実績業者(抜粋)

ヴェルニー行政書士事務所が今まで時効の援用を行ってきた会社を、一部抜粋しましたので、ご参照ください。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
アイフル株式会社
アコム株式会社
アビリオ債権回収株式会社
オリンポス債権回収株式会社
株式会社日本保証
新生フィナンシャル株式会社
ティー・オー・エム株式会社
ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社
ニッテレ債権回収株式会社
プロミス株式会社
三菱UFJニコス株式会社
ワイモバイル株式会社
⇒その他多数

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