おまかせ安心離婚相談

おまかせ安心離婚相談

★不倫・浮気問題でお悩みの方に

不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい。または、慰謝料までは請求しないからもう二度と夫(妻)と連絡・接触しないでほしい。そういった不倫・浮気などの問題でお悩みの方。
貴方の配偶者が不倫を行った場合、貴方は浮気相手に対して、内容証明で慰謝料請求や不倫の中止要求ができます。
おまかせ安心内容証明ならプロの行政書士が、ご依頼人様の事情に沿った内容証明を作成し、メールのみで郵送まで代行します。相談料・成功報酬は一切発生しません。

また、ご依頼人様にはそれぞれご事情がある為、内容証明を発送することを同居のご家族に知られたくない方でも、安心してお任せいただけるように配慮しております。ご依頼人様に謄本を郵送する際、封筒は事務所名か個人名かを選択でき、郵送先も、ご自宅、勤務先、郵便局留めなどを選択できるようになっています。まずはお気軽にご相談ください。

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配偶者に不倫関係(不貞行為)があった場合の内容証明及び誓約書

貴方の配偶者が不倫(不貞行為)を行った場合、内容証明通知により以下の要求を行い、解決を図ることができます。

1.浮気相手に対する不貞行為(連絡、接触を含む)中止の内容証明
2.旦那様(もしくは奥様)に対する不貞行為中止の内容証明
3.浮気相手に対する慰謝料請求の内容証明
4.貴方の配偶者に対する慰謝料請求の内容証明

※1と3、2と4はそれぞれ1通の内容証明通知で済ませることができます。
また、内容証明通知以外にも以下の書類を取り交わすことで貴方の権利を守ることができます。

5.貴方の配偶者が不貞行為(連絡、接触を含むを止める旨の誓約書
6.浮気相手が不貞行為(連絡、接触を含む)を止める旨の誓約書
7.慰謝料支払いに関する和解契約書(守秘義務契約を含む)

※和解契約書は、貴方の配偶者と取り交わすことも浮気相手と取り交わすこともできます。相手が合意すれば公正証書にすることも可能です。

以下、1~7の書類について、及び関連情報として
◎内容証明通知によって請求できる慰謝料の金額
◎慰謝料支払いが認められないケース
◎不貞行為の中止及び慰謝料支払い請求案件の解決までの流れ
についてご説明いたします。

1.浮気相手に対する不貞行為(連絡、接触を含む)中止の内容証明

貴方の配偶者が不倫(不貞行為)を行った場合、貴方は、配偶者の不倫相手に不倫(不貞行為)の中止を要求することができます。

内容証明通知に記載する内容は
1.不貞行為の中止
2.これ以上不貞行為を行わない旨の誓約書の提出
3.誓約書に反した場合の違約金の支払
4.配偶者への連絡、接触、交際等の禁止
5.謝罪文の提出
6.その他
について、その全てもしくは一部を要求するものとなります。
3.浮気相手に対する慰謝料請求も同じ内容証明通知で同時に行なうことができます。

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2.旦那様(もしくは奥様)に対する不貞行為中止の内容証明

貴方の配偶者が不倫(不貞行為)を行った場合、配偶者にも不倫(不貞行為)の中止を要求することができます。
同居している場合は誓約書に署名捺印をするよう要求すれば良いでしょうし、別居している場合は内容証明通知による要求が可能です。

但し、不貞行為中止を要求できるのは婚姻している間だけであり、仮に離婚してしまえば、それ以降は相手に貞操権を要求することはできません。
誓約書(内容証明通知)に記載する内容は
1.不貞行為の中止
2.これ以上不貞行為を行わない旨の誓約
3.誓約書に反した場合の違約金その他ペナルティ
4.不倫相手への連絡、接触、交際等の禁止
5.謝罪文の提出
6.その他
について、その全てもしくは一部を要求するものとなります。

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3.浮気相手に対する慰謝料請求の内容証明

貴方の配偶者が不倫(不貞行為)を行った場合、貴方は、1.浮気相手に対する不貞行為中止と同時に、慰謝料の支払いを要求することができます。
但し、貴方の配偶者の不倫(不貞行為)の後も離婚をしない場合、浮気相手は、貴方の配偶者に対して求償権(貴方に支払った慰謝料の一部を、貴方の配偶者に請求できる権利)を行使することができますので、求償権の放棄も同時に要求する必要があります。
更に、相手が既婚者だった場合、貴方の配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

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4.貴方の配偶者に対する慰謝料請求の内容証明

不倫(不貞行為)は、貴方が被害者、貴方の配偶者と浮気相手が共同不法行為の加害者となりますので、貴方の配偶者に対しても慰謝料の請求ができます。
これは、離婚してもしなくても請求が可能です。

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5.貴方の配偶者が不貞行為(連絡、接触を含む)を止める旨の誓約書

貴方の配偶者が不倫(不貞行為)を反省し、婚姻関係を続けたいということであれば、以後、二度と不貞行為を行わないよう誓約書を書いて貰うのも良いでしょう。
不倫に対する抑止効果が期待できますし、万一同じことを繰り返すようであれば、ペナルティを課すこともできます。
2の内容証明通知で誓約書の提出を要求しても良いでしょう。

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6.浮気相手が不貞行為(連絡、接触を含む)を止める旨の誓約書

浮気相手と貴方の配偶者の双方が不倫(不貞行為)を配偶者が婚姻関係を続けたいということであれば、浮気相手に、以後、二度と不貞行為を行わないよう誓約書を提出させるのも良い方法です。

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7.慰謝料支払いに関する和解契約書(守秘義務契約を含む)

浮気相手もしくは貴方の配偶者と慰謝料支払いについて合意した場合和解契約書を取り交わすことをお勧めします。
一括で支払われる場合は和解契約書は不要であるとする先生もおられますが、これは基本的に間違った考え方です。
不倫(不貞行為)はお金を払えば全て解決ということではなく、風評などによって、その後のお二人の人生や夫婦関係に影響を与えることもあるものですから、守秘義務契約を含む和解契約書を取り交わしておかれることを強くお勧めします。場合によっては公正証書にすることもできます。

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内容証明通知によって請求できる慰謝料の金額

不貞行為の相手方に対する慰謝料の金額は、具体的に相場がいくらと決まっているわけではありません。
裁判になった際は、被害者が受けた精神的苦痛の程度、
不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、
年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数、
どちらが不貞行為に積極的だったか、また相手の財力、社会的地位などを裁判官が総合的に判断して金額を決定します。

但し、内容証明通知により、裁判にならずに和解が成立する事も多く、その場合は元々相場が無いのですから請求金額はいくらでも良いという事も言えます。
実際、当事務所で扱った案件で、内容証明通知による交渉のみで裁判にせずに、配偶者から1300万円、不貞行為の相手から200万円の合計1500万円の慰謝料を勝ち取ったケースもあります。
一方、配偶者も浮気相手も支払い能力=経済力が無く、月々1万円の50回払いで合計50万円を支払わせるのがやっとというケースもあります。
離婚をしなくても不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料の請求はできますが、裁判になった場合は、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があるようです。

一般的には50万円から400万円の間で決まることが多く、 200万前後で決着することが多いです。
基本的には、相手の支払い能力を考慮して、裁判にせずに決着できる程度で交渉を進めると良いでしょう。
内容証明通知の文面も、何度か交渉をすることを前提に高めの請求額からスタートすることもできますし、最初から一切妥協の余地のない金額を提示して、相手が応じなければ直ちに法的措置を取るという文章にすることもできます。

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慰謝料支払いが認められないケース

慰謝料の支払いを要求したとしても、基本的に要求が認められない場合があります。代表的なケースとしては
1.不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠しており、不倫相手も結婚をしていることを知ることができなかった場合
2.夫婦関係が破綻した後の性的関係
3.配偶者が相手に対して暴力や、脅迫によって関係を持った場合
の3つのケースが挙げられます。

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不貞行為の中止及び慰謝料支払い請求案件の解決までの流れ

貴方の配偶者に対して、もしくは配偶者の方の不倫相手に対して不貞行為の中止(連絡・接触を含む)、及び慰謝料請求を行なう場合、当事務所では以下の流れにより解決を目指します。
1.内容証明通知により不貞行為の中止及び慰謝料支払いを要求する
2.相手が支払いに同意した場合は和解契約書(守秘義務含む)の取り交わし
3.相手が金額等について交渉をしてきた場合は必要に応じて文書で交渉
4.相手が支払いに同意しない場合は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴訟等の法的措置を取る(この場合、法的措置に係る手続きについては、当事務所は関与できません)
当事務所では、不倫関係の内容証明通知を数多く手がけていますが、実際に裁判にまで発展することはごく稀で、ほとんどが話し合いで和解に至っています。裁判にまで発展するケースとしては
1.請求額があまりにも高額で妥当性を欠いている場合
2.証拠も証言も無く、裁判になれば勝てると相手が思っている場合
3.不倫相手が、請求者の配偶者に騙されたと感じている場合
がありますが、実際に裁判になると、原告側、被告側共嫌な思いをしますし双方共手間とお金が掛かりますので、裁判外で決着するほうがお互いのためになります。
不倫問題の内容証明通知は、非常に大事な内容を含みますし、金額も比較的高額になることが多いので、必ず専門家に依頼されることをお勧めします。

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ヴェルニー行政書士事務所からのアドバイス

文書(内容証明)による交渉で甘えを絶つ!

離婚や慰謝料・不倫の問題など、本来ならばお互いに話し合いで解決するのが一番なのですが、実際には、いつまで交渉しても埒があかない、全く事態が前進しないなどというのは良くある話です。これは、相手が貴方に対して『甘え』の気持ちを持っている事が大きな原因!口頭で交渉しても事態が打開できないときは、文書(内容証明通知)での交渉に切り替え、相手の『甘え』を絶つ事で問題が解決する場合も多いものです。

距離を置くことで交渉がスムーズに

内容証明通知は、『いつまでに』『どういう方法で』『何をして欲しいか』『それが実行されない場合はどうするか』という事を明確に相手に示す事で、いやでも話を前に進めざるを得ない状況にしてしまいます。また、内容証明通知という、無味乾燥で堅苦しい方法で貴方の意思を伝えることで、ある程度、相手との心理的な距離を感じさせ、以後、ビジネスライクに話を進めていくことができるのです。

◎専門家の名前で出す内容証明通知は、より大きな効果を上げます

文書(内容証明通知)による交渉でも、本人の名前で出すよりは、弁護士や行政書士などの専門家の名前で出した方がより大きな効果を上げます。『後ろに専門家がついている』事を相手に分からせる事でナメた対応を取りづらくし、専門家としての知識と経験を基に作成した文書が、問題を解決に導きます。

逆ギレ・トラブルなどには十分注意し、信頼できる相談相手を持とう

文書(内容証明通知)による交渉は、相手の甘えを切り捨てる意味で、大抵の場合、非常に効果的ですが、ごくまれに、『切り捨てられた』『距離をおかれた』と感じた相手が、逆ギレをしたり、トラブルを引き起こす可能性も無いとは言えません。両親・兄弟・友人など、信頼できる相談相手を確保しましょう。場合によっては、警察などの公的機関への相談も検討したほうが良いケースもあります。

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離婚・不倫・慰謝料についての解決手順

相手の性格や状況に応じて通知書の内容を検討しよう

男女関係の問題は、相手の性格や現在の状況、貴方の希望、その他の関係者(例えば両親や子供など)の事情にあわせて、交渉の組み立てや内容証明通知の文書を検討しなくてはなりません。細かな文書のニュアンスで、上手くいくものもいかなくなる場合もあり、文例などにある型どおりの文書では難しいことも多いものです。
専門家に頼む場合も、まずは十分な情報交換と打ち合わせが必要です。

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男女間の様々な問題を、相談と内容証明通知で解決

内容証明通知による交渉は、男女間の様々な問題解決に有効です。
『協議離婚の申し入れ』『協議離婚の条件交渉』『不払い養育費の請求』『不倫の損害賠償請求』『親権関連』などの一般的なものから、解説書などに載っていない特殊な問題の解決にも役立つことがありますから、まずは何に困っているのか、どういう結果を望んでいるのかをよく考え、場合によっては専門家に相談すると良いでしょう。

法的手段

男女間の問題、特に離婚や夫婦関係についての法的手段は、まず『調停』が一般的です。第三者を間にはさんで話し合いを行う事で、お互いの問題点が明確になり、より良い解決策を求めることができます。その他、内容証明通知を使った交渉については『不払い養育費』や『不倫の損害賠償』などの金銭的なものが多く、その場合、不履行に対して『支払督促』『少額訴訟』『一般訴訟』などの法的手続きへ移行していきます。『ストーカー行為』などの不法行為に対しては、警察と連携を取って対応しましょう。

公的機関なども上手に利用しよう

『暴力』『ストーカー行為』の他に『脅迫』や身体的な危険を感じる場合はまず『警察』に相談しましょう。その他、各地に女性のための支援センターがあって、DVや養育費の問題、女性の自立などに助言や各種支援を行ってくれます。
離婚問題ですと、専門の弁護士や行政書士の先生がおられますから、そちらへ相談するのも1つの方法です。市役所で女性支援相談室を設けているところもあります。

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