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0120-549-343
※法定後見は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
・申立ては、ご本人様、配偶者様、4親等内の親族、任意後見人、成年後見監督人、市区町村長、検察官などが行えます。 ・当協会若しくは提携の専門家や法人で法定後見を受任することができます(法定後見人は家庭裁判所が専任するので100%受任できるとは限りません。)
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