公正証書遺言|ヴェルニー相談センター ヴェルニー 後見・身元保証・相続 相談センター

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公正証書遺言

公正証書遺言

最も確実な方式で遺言を残したい場合は、公正証書遺言を作成しましょう。
・型式不備で無効になることがなく確実です。
・原本を公証役場で半永久的に保管するので偽造や紛失の心配がありません。
・万一の際に、即座に遺言書の内容の実現が図れます。

当事務所の遺言状サービス

■リモートで全国対応の遺言状作成サービス
ご依頼人様のご要望に沿って遺言状の原案を作成し、法的な有効性もチェック致します。ご相談及び原稿の加筆修正は何度でも無料です。

■必要書類について
必要書類は遺言者様に集めていただきますが、別途オプションで必要書類の収集も承っております。

■ご家族や代理人の方からのご相談もOK
ご相談、原稿作成段階では代理人の方と進めさせていただくことも可能です。ただし、最終的にはご本人様の同意が必要です。

■公証役場での公正証書作成について
尚、公証役場にはご本人様が行かれる必要があります。代理人手続きはできません。ただし、外出が難しい方には、ご自宅や施設に公証人が出張することも可能です。(出張費用が発生します)

公正証書遺言作成までの流れ


例①…ご提案書のサンプルはコチラ
例②…遺言状原案のサンプルはコチラ
例③…公正証書案はコチラ

まずはお気軽にご相談ください。
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自分で作る遺言書:公正証書遺言の作り方

遺言書の原案(メモ)を作成する

ご自分で公正証書遺言を作成するときには、まず遺言書の内容を決める必要があります。
以下の手順で、遺言者の考えをまとめていきましょう。

書式などは気にせず、考えをまとめたメモで構いませんが、公証人との打ち合わせで必ず必要になるので漏れのないようにすることが大切です。

■遺言状を書く順序とコツ■
遺言状を書く際のお勧めの順序、それは『財産から考える』のではなく『まず家族それぞれの役割から考える』ということです。
遺言者様、遺言者様の配偶者の方の老後は誰が面倒をみるのか、誰が葬儀などの責任を持つのか、誰が財産管理をするのか、お墓を守っていくのかなどの役割をしっかりと考え、役割にふさわしい財産の残し方をして、財産分与と家族に対する愛情は別であることをきちんと伝える。
これが争いになりづらい遺言状作成の順序とコツになります。

■相続したい財産を洗い出す

遺言書に記載する、あなたが相続したい財産を一覧表にしましょう。

大きくは以下の4つになります。
・現預金
・不動産
・株式
・その他(生命保険、権利関係など)

■誰に何を相続させるかを決める

財産を、誰に相続するかを決め、一覧にしましょう。

誰に何を相続するかは基本的に遺言者が自由に決められます。

ただ、遺産相続には「遺留分」というものがあります。遺留分とは、法律によって定められた相続人が必ず相続できる遺産のことです。これに配慮せずに相続指定をしてしまうと、せっかく作成した公正証書遺言が無効になってしまう可能性もありますので注意しましょう。

■遺言内容を実現するための遺言執行者

もし、もめ事が起きそうだったり、手続きをするのが難しかったりしそうな場合は、「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するためのすべて手続きを行う権限を持つ人のことです。

この遺言執行者は相続人や証人、法人でも構いません。遺言執行者を指定する場合は、その旨を公証人に伝えましょう。当センターでも遺言執行サービスを承っております。⇒詳しくはコチラ

■遺言状に書いておくと良いこと■
  1. 家族それぞれに対する思い(できれば一人一人に語りかけてください)
  2. 家族それぞれの役割(残された親、お墓、財産を守る役割など)
  3. 財産分与の考え方について(役割と立場に応じた公平な相続を)
  4. 具体的な相続方法(残される家族の生活や相続税を配慮した計画を)
  5. 祭祀などについて(悔いの無いようにゆっくり考えて決めましょう)

遺言状の内容が決まったら

あとは以下の流れに沿って公正証書遺言を完成させます。

公正証書遺言作成の流れ

①公証役場に連絡
②公証人と事前の打ち合わせ及びスケジュール調整
③必要書類の準備
④文案や段取を決める
⑤遺言者本人と証人2名で公証役場を訪問して遺言状を作成

※尚、遺言作成をお急ぎの方は、公証人に病院・自宅などに出張してもらうことも可能です。例えば、入院されている方が弱ってきたり、いつお亡くなりになってもおかしくない状態の場合などです。本人の意思能力があれば、手話や筆談などで手続きをすることも可能です。

必要書類

■共通で必要な資料と情報
・案文(遺言状の内容を記した書面)
・身分証明書写し(免許証等、お持ちでない方などは印鑑証明で代替する ことも可)
・遺言者と相続人の職業
・証人をご自身で手配される場合は証人の身分証明書写しと職業
・金融資産のおおまかな額(自己申告で結構です)
・実印

■お子様や配偶者の方など法定相続人に相続させる場合
・遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
・遺言者の住民票の写し
・所有不動産の登記簿謄本(不動産をお持ちの場合)
・所有不動産の固定資産税納税通知書 課税明細書部分
・遺言者の印鑑証明書(3か月以内に発行されているもの)
・遺贈される方の住民票
※公証役場によっては戸籍謄本を要求される場合もあります

■法定相続人がおらず、第三者に全ての財産を遺贈する場合
・遺言者の戸籍謄本
・遺言者の住民票の写し
・所有不動産の登記簿謄本(不動産をお持ちの場合)
・所有不動産の固定資産税納税通知書 課税明細書部分
・遺言者の印鑑証明書(3か月以内に発行されているもの)
・遺贈される方の住民票
※公証役場によっては戸籍謄本を要求される場合もあります

費用

■公証役場の手数料
財産の額や内容により異なります。
目安としては5万円以内程度が多いです(出張の場合は少し金額が上がります)。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

日本公証人連合会より参照

■証人の手数料
証人の手配を依頼する場合は6,000円~8,000円×2名分が必要になります。

前述したように公正証書遺言は、原案を持って公証役場に出向き、打ち合わせをしますが、この際、「誰にどの財産を相続させればいいか」など、遺言状の内容については公証人に相談することはできません。

公証人はあくまで遺言者の意思にしたがって、遺言書を正しく作成する手続きをしてくれる人です。

なので、内容について相談したい場合は、是非専門家に依頼しましょう。
当センターの遺言状サービスでは、遺言書の作成から、公証役場との調整・交渉を行い、法的に有効な遺言状を作成します。
ご家族からの相談もOKです。
⇒詳しくはこちら