自筆証書遺言
費用を抑えて遺言を残したい場合は、自筆証書遺言がお勧めです。
自筆証書遺言とは、遺言を遺す人がその全文と日付、氏名を自分の手で書き、印鑑を押して作成します。
また、法務局の保管制度を利用すれば偽造や紛失の心配がありません。
当センターの遺言状サービス
自筆証書遺言作成までの流れ
自筆証書遺言のメリットは?
①費用が掛からないので手軽。何度でも書き直しやすい。
②法や公序良俗に反しない範囲で公正証書では作成できない内容の遺言が可能。
③いつでもどこでも作成でき、内容を秘密にすることができる。
自筆証書遺言のデメリットは?
①失くしたり自分の死後見つけてもらえない場合がある。
②偽造や変造される恐れがある。
③法律上の成立条件を満たしていないと無効となる。
④文章の意味を法的に特定できなくて相続争いの原因になったり、遺言の効果が認められない場合もある。
ご自分で自筆証書遺言を作成する場合は上記のデメリットに十分注意して作成して下さい。なお、当センターではこうした失敗を防ぐために遺言内容のチェックや作成サポートなどを承っております。⇒詳しくはこちら
自分で作る遺言書:自筆証書遺言の作り方
ご自分で遺言書を作成する際、大前提として、まず「遺言の本文、日付、自分の名前を全て自分の手で書く」ということが重要な条件です。
これは、筆跡を残して本人が書いたことを証明するという意味があります。
なので、パソコンで作成して印刷したものは無効です。また、自分で字を書けない状態にある人は自筆証書遺言を作成できません。
遺言書を書く際のお勧めの順序、それは『財産から考える』のではなく『まず家族それぞれの役割から考える』ということです。
遺言者様、遺言者様の配偶者の方の老後は誰が面倒をみるのか、誰が葬儀などの責任を持つのか、誰が財産管理をするのか、お墓を守っていくのかなどの役割をしっかりと考え、役割にふさわしい財産の残し方をして、財産分与と家族に対する愛情は別であることをきちんと伝える。
これが争いになりづらい遺言書作成の順序とコツになります。
日付
次に日付の書き方にも注意が必要です。「○年○月○日」とハッキリ書いて下さい。年は元号でも西暦でも構いません。
これは遺言を書いた日付を特定して偽造を防ぐ意味があります。
なお、この日付の記載には遺言が複数発見された時にどれが優先されるかを決めるという役割もあります。
例えば、公正証書遺言記載の日付よりも自筆証書遺言記載の日付の方が新しい日付になっている場合は、公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が優先されることになります。
尚、他の遺言は有効な遺言と矛盾する部分が無効になります。上記の例の場合、自筆証書遺言と矛盾しない部分についてのみ公正証書遺言の内容が効力を持つことになります。
氏名
次に氏名の書き方ですが、特別な事情がなければ戸籍謄本に記載された本名を書きましょう。
印鑑
印鑑を押すところですが、実印を氏名の下に押すのが一般的です。
印鑑は実印でも三文判でも拇印でもなんでもかまいません。
押す場所についても特に定めはありません。しかし、無用な混乱を避けるためにも、自書した氏名の下に実印を押しておきましょう。
なお、遺言書が複数枚にわたる場合は、両方の紙に印影が半分ずつぐらい残る感じで印鑑を押しておきましょう。これを契印といいます。
仮に契印をしなかったからといって遺言が無効になるとは限らないのですが、スムーズに遺言が有効であることを証明するためには契印をしておくことをお勧めします。
本文・内容
最後にその内容の書き方ですが、できるだけ明確な表現を心がけてください。
法定相続人が引き継ぐ財産の内容や割合を決める際は「〇〇を相続させる」と書いて下さい。
法定相続人以外の人に財産を渡す場合は「〇〇を遺贈する」と書いて下さい。
これ以外の表現を使うと手続きが複雑になったり税金が高くなる危険が生じてしまいます。※注1
・預貯金
「銀行名・支店名・口座の種類・口座番号」をはっきり特定して記載
・不動産
登記事項証明書を取り寄せてそこに記載された通りに記載
(ここが曖昧だと何が相続されたのかが不明確になって争いのもとになります)
※注1:「相続させる」や「遺贈する」という表現が使われていないと無効になる可能性があります。
※注2:2019年1月13日から、遺言書のうちの「財産目録部分だけであれば」ワープロや代筆での作成が認められています。但し、全ページに署名押印が必要になります。
※注3:一人の人に全財産を相続させたり遺贈したりする場合は「自分の財産全部」などと記載するとよいでしょう。
- 家族それぞれに対する思い(できれば一人一人に語りかけてください)
- 家族それぞれの役割(残された親、お墓、財産を守る役割など)
- 財産分与の考え方について(役割と立場に応じた公平な相続を)
- 具体的な相続方法(残される家族の生活や相続税を配慮した計画を)
- 祭祀などについて(悔いの無いようにゆっくり考えて決めましょう)
遺言状の保管方法
最後に、この作成した自筆証書遺言をどう保管しておくかという問題ですが、前述したデメリットの件が考えられるので、遺言書保管制度を利用し、法務局に保管してもらうのがおすすめです。
当センターでは、遺言状保管サポートも行っておりますので、よろしければご活用ください。⇒詳しくはこちら