任意後見
高齢者のいざという時に備える任意後見契約とは?
認知症や寝たきりになることなどに備えて、あらかじめ自分で選んだ人に、生活、療養看護、財産管理などについて代理権を与える任意後見という制度があります。
任意後見人は、本人が契約を結ぶことが難しくなった時に、任意後見監督人のもと、代理で契約などを行うことで、本人の希望に沿った保護・支援を行います。
任意後見の基本的なしくみ
任意後見を行うためには、以下の方々が対象となります。
・家族が遠方にいる方
・独身の方
・配偶者を亡くされた方
・面倒を見てくれる人がいない方
【任意後見人が代理で行うこと】
・入院手続き、医療費の支払い
・生活費の送金
・要介護認定の申請
・介護サービスの契約
・施設入所手続き
・介護費用の支払い
・自宅等の不動産の管理
・預貯金、有価証券の管理
・年金の管理
・税金や公共料金の支払い
・社会保障関係の手続き
・賃貸借契約など
任意後見契約は公正証書で作成する必要があります
・メニュー1:ご家族、ご親族などを任意後見人とする任意後見契約公正証書の作成及び公証役場との調整
・メニュー2:弊事務所が法人として任意後見人を受任することもできます。