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家族信託サービス

高齢者向け財産管理対策「家族信託」とは?

 資産をお持ちの高齢者の方が、万一、認知症で判断力が衰えたり、入院・介護で身体が不自由になると、不動産や預貯金などの財産管理や資産運用に支障をきたすようになってしまいます。
 そこで、信頼できる家族の間で『家族信託』という契約書を作成しておけば、銀行、不動産会社、不動産の借主・貸主などとスムーズに交渉ができるようになります。  ご自身のためにも家族のためにもとても便利な方法なので是非ご検討ください。

家族信託の基本的なしくみ

家族信託の仕組み

こうすることで、ご本人(委託者)が認知症や寝たきり状態になっても、子供さんやご家族(受託者)が財産管理をし、預貯金の管理、自宅・アパートの管理、修繕や売却、建替え、相続税対策を継続をしていくことが可能になります。

家族信託のメリット

■権利はそのままで財産の有効活用を家族に託すことができます。
権利は移動せずに信頼できる家族に不動産や預金の一部を信託することで、財産を有効活用できます。

■成年後見制度を使わずに親の財産管理ができます。
成年後見制度は手続きが煩雑! 親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理をすることが」できます。

■配偶者の老後の衰えへの備えや障害のあるお子様への対策にも有効です。
ご本人様の心身が不自由になったり、万一お亡くなりになった後でも、配偶者や障害のあるお子様のために財産が使われるように信託契約を設計することで将来の不安が無くなります。

■贈与税、所得税などの税金はかかりません!!
民事信託では、財産から発生する権利や利益は全て本人のものとなるので、生前贈与などと異なり贈与税、不動産取得税などの税金がかかりません。